養子縁組した子の相続分は?元の親との相続関係は?養子と相続について

養子縁組は、親子関係にない者同士に法的な親子関係を発生させる制度。養子縁組によって親となった者を養親、子となった者を養子といいます。

このような法律上の親子関係にある養親と養子の間の相続はどう扱われるのでしょうか。また、養子と元の親(実親)との相続関係はどうなるのでしょうか。

今回は、養子と相続の関係について解説していきます。

この記事の要点

  • 養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がある
  • 養子は、実子と同じ立場で養親の相続人となる法定相続分も実子と同等
  • 養子が先に亡くなった後に養親が亡くなった場合は、養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続人になるが、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続人にならない
  • 普通養子縁組の養子は実親の相続人にはなるが、特別養子縁組の養子は実親の相続人にはならない

養子縁組には2種類ある

養子縁組の制度には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

それぞれの養子縁組のしかたによって、相続関係に違いが生じますので、先にそれぞれの養子縁組について解説します。

普通養子縁組一般的な養子縁組で、養親と養子(15歳未満の場合は法定代理人)が市区町村役場に届け出ることにより成立します。養親と養子との間に新たな親子関係が発生しますが、実親との親子関係も消滅しません。
特別養子縁組原則として15歳未満の未成年者の福祉のために特に必要がある場合に家庭裁判所の決定を受けることで成立します。養親と養子との間に新たな親子関係が発生し、実親との親子関係は消滅します。

普通養子縁組と特別養子縁組の大きな違いは、養子縁組後に養子と実親の親子関係が消滅するかしないかという点ですね。

養子の相続権

養子は、養子縁組をした日から養親の子としての身分を取得します。このことにより、養子は実子と何ら変わらない立場になります。

相続関係においても、養子は実子と同じ立場で養親の相続人になります。

また、法定相続分についても、実子と同等の扱いを受けることになります。

これは、「普通養子縁組」でも「特別養子縁組」でも変わりはありません。

養子が養親よりも先に死亡した場合は

このように、養親と養子の間の相続関係は実子と同等に考えればよいので簡単ですが、養子が先に亡くなった場合の養親と養子の子(孫)との間の相続関係については注意が必要です。

養子が先に亡くなった後に養親が亡くなった場合、養子の子が養子に代わって相続(代襲相続)できるかどうかは、以下のとおり違いがあります。

・養子縁組後に生まれた養子の子供は、代襲相続人になります。

・養子縁組前に生まれた養子の子供は、代襲相続人になりません。

養親との相続関係は、養子縁組のときから発生するので、それ以前に生まれている養子の子と養親の間には法定血族関係は生じないため、このような取り扱いとなるわけです。

養子と実親との相続関係

一方で、養子と元の親(実親)との相続関係はどうなるのでしょうか。

これは、「普通養子縁組」の場合と「特別養子縁組」の場合で大きな違いが出てきます。

・普通養子縁組の養子は、実親の法定相続人になります。

・特別養子縁組の養子は、実親の法定相続人にはなりません。

このように、「特別養子縁組」の場合は、養子と実親との親族関係が消滅するため、法律上は他人同然となりますので、相続関係もなくなるというわけです。

まとめ

今回は、養子と相続の関係について解説しました。

養子は実子と同じ立場で相続権を持つというのは、何となく分かっておられる方が多いと思いますが、元の親(実親)との関係でも相続権があるということについてご存じない方は結構いらっしゃいます。

ご自身が養子である方や、ご家族に養子がいらっしゃる方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。