葬儀費用は遺産に含まれる?葬儀費用の支払いは誰がするの?
相続にまつわる問題の中で、葬儀費用の取扱いについて迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
葬儀費用は、遺産から当然に差し引いていいのか?相続人全員で折半するべきものなのか?
結論から言うと、葬儀費用の取扱いについては、明確に法律では定められていません。
そのため、現在も葬儀費用については様々な考え方があります。
今回は、このような相続における葬儀費用の取扱いについて説明します。
この記事の要点
- 葬儀費用は遺産(相続財産)には含まれない
- 葬儀費用は葬儀主宰者(喪主)が支払うべきとする説が有力
- 葬儀費用の負担については、相続人同士が円満に話し合いで決めることができるならば、裁判例や学説にとらわれることなく自由に決めることができる
葬儀費用は遺産に含まれるのか
被相続人の葬儀費用は、被相続人が亡くなった後に発生するものです。
そのため、葬儀費用は被相続人の遺産には含まれず、相続手続の対象にはなりません。
このように、葬儀費用は遺産に含まれるものではないので、各相続人が相続分に応じて当然に負担するというものではないということになります。
葬儀費用は誰が支払うのか
それでは、葬儀費用は一体誰が負担すべきものなのでしょうか。
葬儀費用の負担について、法律では定められていません。
そのため、過去の裁判例や学説によって、様々な考え方に分かれています。主な考え方(見解)として、以下のようなものがあります。
・葬儀主宰者(喪主)が負担する
・相続財産から支出する
・共同相続人が相続分に応じて負担する
・その地方の慣習や条理によって負担者を決める
これらの考え方の中で、最近の裁判例などによると、葬儀主宰者(喪主)が支払うべきであるという考え方が一番有力な見解となっています。
その理由としては、葬儀費用にどれだけの費用をかけるのかは喪主の判断で決めるものである以上、喪主が費用を負担すべきであるというものが挙げられます。
このように、最近の裁判例では喪主が負担すべきという考え方が有力なので、喪主を務める場合には、葬儀費用を当然に遺産から出したり他の相続人へ分担を求めたりできるとは限りませんので注意が必要になります。
香典の取扱い
ここで、葬儀費用に関連するものとして、香典についても簡単に触れておきます。
香典は、死者の霊前に供える金品であり、遺族を慰めるために送られる金銭という意味もあります。
そのような香典は、一般的には喪主や遺族に対する贈与とみなされ、遺産(相続財産)とはなりません。そのため、相続人が他の遺産と同じように相続分に応じて当然に分割を請求できるものではない、ということになります。
香典は、一般的には葬儀費用の負担を軽くするための相互扶助の慣行によって供えられる一面もあるので、まずは葬儀費用に充てるべきものといえるでしょう。
まとめ
このように、葬儀費用の負担については、法律で定められていないので、様々な考え方があります。
そのような中で、現在は喪主が負担すべきものであるという説が有力であり、基本的にはそれに従って考えるべきでしょう。
ただし、遺産分割協議と同じように、葬儀費用の負担についても、遺族(相続人)の話し合いの中で自由に決めることができるので、たとえば「遺産から葬儀費用を支払って、残りの遺産を相続人で分ける」というような取り決めをしても、全然問題ありません。要は、相続人同士が円満に話し合いで解決できるなら、どのように決めてもよいということです。
その一方で、相続人同士でもめるようなことがある場合には、先に述べた裁判例や学説による考え方を参考にして慎重に物事を進める必要があるということになるわけです。