養子を増やすと相続税が軽くなる?養子縁組と相続税への影響

今回は、前回に引き続き、養子に関する話題ということで、養子縁組と相続税の関係について解説したいと思います。

前回の記事で、養子も実子と同じ立場で法定相続人になるということは説明しました。ということは、養子縁組をすることによって相続税の計算にも少なからず影響が出てくることになります。

中には、相続税対策で養子縁組をする人もいるくらいですから、その影響は小さくないと言えるでしょう。

この機会に、養子縁組と相続税の関係について理解を深めておきましょう。

この記事の要点

  • 養子縁組により、相続税の面で基礎控除額の増加・非課税金額の増加・各相続人の取得金額の減少による税率の低下といったメリットがある
  • 孫を養子にした場合、相続税額の2割加算というデメリットがある
  • 安易な養子縁組により争族の種になる可能性もあるので注意が必要

養子縁組による相続税のメリット

養子縁組と相続税の関係で一番大きなものは、相続税の計算において様々なメリットがある、という点です。

主なメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

1.基礎控除額の増加

相続税の計算の際に相続財産の価額から控除できる基礎控除額は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

でしたね。

養子は法定相続人となりますから、基礎控除額が養子1人あたり600万円増加することになります。

ただし、租税回避行為防止の観点から、基礎控除額増加の対象となる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には2人までと決まっています。

養子縁組は法律上何人でもできますが、養子が増えれば増えるほど基礎控除額も増えるというわけではないので、注意が必要ですね。

2.非課税金額の増加

相続税の計算において、生命保険金や死亡退職金については、500万円×法定相続人の数の金額を非課税財産として控除することができます。

そのため、非課税金額についても養子1人あたり500万円増加することになります。

ただし、こちらについても、基礎控除額と同様に、対象となる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。

3.各相続人の取得金額が減ることによる税率の低下

相続税の計算では、各相続人が遺産総額を法定相続分どおりに取得したものとして各相続人の取得金額を計算し、それぞれの取得金額に該当する税率をかけて全体の相続税額を計算します。

養子縁組により、法定相続人が増えることになるので、各相続人の取得金額もそれだけ減ることになります。

相続税の税率は累進課税のため、取得金額が少なければ少ないほど税率は下がります。

そのため、結果として相続税の負担が軽くなる場合もあります。

相続税の計算について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

孫を養子にするときは要注意

祖父母が孫を養子にするというケースもあると思いますが、その場合には相続税との関係でデメリットといえる点がありますので、注意が必要です。

相続税には、「相続税額の2割加算」というものがあります。これは、相続等で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(父母や子)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にさらに2割に相当する金額が加算されるというものです。

養子は、一親等の法定血族として本来この2割加算の対象にはなりませんが、「被相続人の養子となっている被相続人の孫」については、被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になってしまいます。

そのため、場合によっては、養子縁組をすることによって相続税の負担が重くなってしまうこともあります。

相続税のメリットはあるけれど

今回は、養子縁組と相続税の関係について解説しました。

養子縁組をすることにより、法定相続人が増えることになるので、基礎控除額の増加や非課税金額の増加など、相続税の負担が軽くなる大きなメリットがあることが分かりました。

ただ、その一方で、法定相続人が増えるということは、他の相続人の法定相続分が少なくなるという点には気をつけておかなければなりません。

法定相続分が少なくなったことを不満に思う実子がいれば、争いの種になってしまうかもしれません。

また、法定相続人が増えることにより、遺産分割協議に関わる人数が増えますので、話し合いが難航する可能性も高くなります。

そして、そもそも節税目的のためだけの養子縁組とみなされる場合には、税務署から否認される場合もあります。

相続税の負担が軽くなるメリットだけを見て、安易に養子縁組をしてしまうと、思わぬ落とし穴があるかもしれませんね。