遺産分割は10年以内!遺産分割の新しいルールにご注意を

今年に入って、遺産分割について大きなルール変更があったことはご存知でしょうか。

とくに、今現在相続人同士で遺産分割について揉めている方にとっては、重要なルール変更となりますので、知っておいた方がよいと思います。

今回は、今年から始まった遺産分割のルール変更について解説したいと思います。

この記事のポイント

  • 令和5年4月1日より、相続が開始してから10年が経過すると、遺産分割において「特別受益」や「寄与分」を適用することができなくなった。
  • 相続開始から10年を経過すると、原則法定相続分によって分割することになる。
  • 令和5年4月1日時点で、既に相続開始から5年を超える期間が経過している場合は、猶予期間として、令和10年3月31日までは特別受益や寄与分を適用することができる。
  • 相続開始から10年経過しても、相続人全員が合意する場合は、法定相続分に関係なく自由に遺産分割することは可能。

遺産分割のルール変更

民法の改正により、令和5年4月1日から、遺産分割について大きなルール変更がありました。

それは、相続が開始してから10年が経過すると、遺産分割において「特別受益」や「寄与分」を適用することができなくなるというものです(民法904条の3)。

言い換えると、被相続人が亡くなってから10年が経過した後で遺産分割を行う場合は、原則として法定相続分にしたがって分割することになる、ということです。

つまり、特別受益や寄与分を主張して具体的に遺産分割をするのであれば、10年以内にしなさいよ、という期限が設けられたことになります。

「特別受益」「寄与分」とは?

ここで、「特別受益」や「寄与分」とは、どのようなものかについて確認しておきましょう。

「特別受益」とは、亡くなった人から生前に贈与を受けていたり、遺言によって遺贈や死因贈与を受けることによって得た利益のことです。

このような特別受益が認められると、特別受益を受けた人が相続できる遺産は、その分少なくなることになります。

「寄与分」とは、亡くなった人の生前に財産の維持や増加に寄与(貢献)していたと認められる場合に、相続できる遺産を多くすることができる制度です。

寄与分の例としては、亡くなった人の事業を手伝っていたことや、老後の療養看護をしていたことなどが挙げられます。

一般的な遺産分割では、法定相続分を基本としながら、このような特別受益や寄与分を反映させてそれぞれの相続人の相続分を増減させることにより、具体的な相続分を決定することになります。

今回の改正により、このような特別受益や寄与分を反映させた遺産分割をできるのが、原則として10年以内となったわけです。

どうして遺産分割に期限が設けられたのか

では、今回の民法改正で、遺産分割に「10年」という実質的な期限が設けられた理由はどこにあるのでしょうか。

今回の改正には、大きく2つの理由があります。

一つは、長期間にわたって遺産分割を放置することを防止するためです。

遺産分割がされないまま放置されると、相続人による遺産の共有状態が続くことになり、遺産の管理や処分が困難になります。

放置される期間が長期間になればなるほど、多数の相続人が関わることになり、遺産の管理や処分はどんどん難しくなっていきます。

国としては、近年問題となっている空き家問題に代表されるように、管理や処分が困難になる遺産がこれ以上増えることを防ぎたいわけです。

もう一つは、長期間の放置による特別受益や寄与分の証拠の散逸を防ぐためです。

特別受益や寄与分を主張するには、贈与や貢献があったことを証明できる書証などの証拠が必要となります。

しかし、長期間経過してしまうと、そのような証拠もなくなってしまい、遺産分割が困難になることが予想されます。

そのため、証拠がなくなって遺産分割が困難になる前に、早期の遺産分割を促したい、という意図もあるようです。

猶予期間

今回の遺産分割のルールは、令和5年4月1日以前にすでに相続が開始している場合にも適用されます。

つまり、基本的に、特別受益や寄与分による具体的な遺産分割ができるのは、相続開始から10年までということになります。

ただし、一定の条件に当てはまる場合の相続については、猶予期間が設けられています。

令和5年4月1日時点で、すでに相続開始から5年を超える期間が経過している場合は、令和10年3月31日までの間は、特別受益や寄与分による具体的な遺産分割ができることとなっています。

10年たったら法定相続分で分けなければならない?

では、10年経過したら、絶対に法定相続分で遺産分割しないといけないのか、というとそういうわけでもありません。

相続人全員が合意する場合は、法定相続分に関係なく自由に遺産分割をすることができます。

つまり、相続人同士の主張が折り合うことなく10年が経過してしまった場合は、法定相続分に従うしかない、ということです。

おわりに

すでに本ブログでもご紹介しているとおり、令和6年4月から相続登記が義務化され、期限が3年と定められます。

このことからも分かるとおり、国の方針として、相続手続き全般について放置することを良しとしない風潮になっていることは間違いありません。

このような流れの中で、手続を放置したり後回しにすることは、メリットが無いどころか、逆に将来の自分にとって大きな重荷となってしまいます。

相続に関する手続はいろいろと面倒だとは思いますが、これからは「できることをできるうちにやる」ということが大切になります。

面倒だからと後回しにして、思わぬ損失を被らないよう、気をつけていただければと思います。