生前贈与とは、ご自身が生きてらっしゃるうちに預貯金や不動産などの財産を譲る(贈与する)ことです。

自分の財産を自分の好きなように割り振ることができるのが、生前贈与の大きなメリットです。

相続対策として生前贈与を検討される方も数多くいらっしゃいます。

当事務所では、主に不動産の生前贈与に関する名義の変更手続きを中心として、生前贈与手続きのサポートをさせていただいております。

贈与登記手続きの流れ

面談の予約
お電話もしくはメールにて面談のご予約をいただきます。
面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
司法書士との面談
ご予約いただいた日時に事務所へお越しいただき、面談をさせていただきます。
面談では、お客様から生前贈与の内容をお聞きした上で、司法書士から法的なアドバイスや手続きの説明をさせていただきます。
依頼
手続の内容をご理解いただいた上で、依頼していただきます。
もちろん、依頼するかどうか一旦持ち帰ってゆっくり検討していただいても構いません。
調査・書類の作成
手続のご依頼をいただきましたら、まずは当事務所において手続に必要な事項について調査をさせていただきます。
調査終了後、当事務所において手続に必要な書類の作成を行います。
贈与契約の意思確認
財産を譲る方(贈与者)と財産を受ける方(受贈者)に贈与契約の内容を確認していただき、贈与契約締結の意思確認を行います。
書類への署名・押印
手続に必要な書類に、ご署名・押印をいただきます。
法務局へ申請
当事務所が法務局へ登記申請いたします。
登記完了
法務局で登記が完了しましたら、お客様へ完了書類をお渡し致します。
以上で手続終了となります。

贈与登記手続きの費用

贈与による登記手続きの費用の目安は以下のとおりです。

司法書士報酬38,500円~
登録免許税不動産の評価額×2.0%