自分が死んだ後のことを信頼できる人に任せられる「死後事務委任契約」

皆さんは、自分が死んだ後のことを考えたことはありますか?

自分の葬儀のこととか、家財や身の回りの物の処分とか、自分の希望どおりにしてもらえるか気になったことはないでしょうか。

信頼できる家族や親族が周りにいらっしゃる場合は、大丈夫だと思います。

しかし、近しい親族がいない場合、このようなことは誰がしてくれるのか、心配になりますね。

このような自分が死んだ後の手続に関する悩みを解決する方法として、「死後事務委任契約」というものがあります。

初めて聞く方もいらっしゃるとは思いますが、近しい親族がいない方にとっては、終活の一つの選択肢として非常に重要なものです。

今回は、この「死後事務委任契約」について解説していきます。

この記事のポイント

  • 「死後事務委任契約」は、「自分が死んだ後の事務手続きをお願いする契約」である。
  • 死後事務委任契約では、葬儀や埋葬の代行、入院費用や公共料金の精算、役所への届出、家屋の明渡しなどの自分が亡くなった後の手続を頼むことができる。
  • 死後事務委任契約は、「費用がかかる」とか「委任したとおりに事務手続をやってもらえたか確認できない」といった一面もある。

死後事務委任契約とは

「死後事務委任契約」とは、簡単に言うと「自分が死んだ後の事務手続きをお願いする契約」です。

死んだ後の事務手続きといわれると、ちょっとイメージがしにくいかもしれませんが、具体的には、葬儀の手続や役所への届出、入院費の精算や施設の退去手続き、知人への死亡の連絡など色々とあります。最近では、パソコンのデータの削除やSNSのアカウントの削除などといったものもあります。

このようなことは、近しい家族や親族がいれば問題ありませんが、そのような家族や親族がいない人にとっては、誰が自分の死んだ後のことをやってくれるのかが悩みの種となります。

いわゆる「お一人さま」の高齢者の方や高齢の夫婦だけで身寄りがいない方のようなケースが増えている昨今、このような悩みを抱える方も多くなっています。

このような問題を解決する一つの方法として、この「死後事務委任契約」があります。

あらかじめ信頼できる人との間で死後事務委任契約を結んでおくことで、自分にもしものことがあった場合に、きちんと契約したとおりに死後の事務手続きを行ってもらえます。

契約の相手(死後の事務手続きをしてくれる人)としては、信頼できる親戚や知人がいればそのような人でもよいですし、もしそのような人がいなければ、弁護士や司法書士といった専門家やNPOや企業などの団体でも死後事務委任契約を受けています。

人それぞれの事情や置かれている環境が違いますので、自分に合った信頼できる相手を見つけることが大切となります。

死後事務委任契約でどんなことを頼めるのか

では、具体的に死後事務委任契約で、どんなことを頼んでおけるのでしょうか。

死後事務委任契約で委任される主な事務手続きとしては、以下のようなものがあります。

・死亡したときの病院への駆けつけ、遺体の引き取り

・医療費の精算、病室の明渡し

・葬儀・火葬の代行

・埋葬・納骨の代行

・親せきや知人への連絡

・役所への届出等の手続

・公共料金等の支払い

・各種契約の解約手続き

・遺品整理、不要な家財道具や生活用品の処分

・家屋の明渡し

こうして見ると、亡くなった後の手続というものは、結構色々とあるものですね。

死後事務委任契約では、上記のような事務を全て委任することもできますし、一部だけを選択して委任することもできます。

たとえば、「葬儀と埋葬だけは頼んでおきたい」というような場合は、葬儀と埋葬の代行だけを委任する契約をすればよいことになります。

このように、自分が死んだ後にやってほしいことを自由に決めることができるのは、死後事務委任契約の非常に便利な点といえるでしょう。

死後事務委任契約書の例

ここで、死後事務委任契約の契約書の一例を見てみましょう。

このように、死後事務委任の契約書では、どのような事務を委任するのかという具体的な内容や、その費用や報酬について取り決めをします。

契約書の書式に決まった形式はありませんので、委任者と受任者で自由に作成しても構いませんが、後々のトラブルを避けるためにも、公証役場で公正証書として作成した方がよいでしょう。

死後事務委任契約の問題点

このような死後事務委任契約には、いくつかの問題点があります。

費用がかかる

死後事務委任を弁護士などの第三者に委任する場合、多くは報酬や手数料が発生します。

報酬や手数料の額は、委任する事務内容によって変わりますが、内容によっては数十万円から100万円を超える場合もあります。

また、死後事務委任契約の報酬や手数料、事務を行うのに必要な実費は、あらかじめ生前に委任する相手に預けておく形式が多いです。

そのため、事前にまとまった金額を支出することになるので、この点も負担となってしまいます。

実際に委任したとおりに事務手続きをしてもらえたか確認できない

死後事務委任契約の内容は、自分が亡くなった後に実現することになるので、実際に委任したとおりに事務手続きをしてもらえたか確認する方法がありません。

この点は、死後事務委任契約を結ぶ相手が、本当に信頼できる人なのかどうかしっかりと見極める必要があるでしょう。

おわりに

自分の葬儀や亡くなった後のことについて、希望がある人は多いと思います。

しかし、高齢者の「おひとりさま」や高齢の夫婦世帯が増えている現在では、自分の死んだ後のことについて誰かにきちんと頼んでおかないと、自分の望む最期を迎えることができなくなる時代になろうとしているのかもしれません。

今回ご紹介したような死後事務委任契約は、自分の望む最期を迎えるための非常に有効な選択肢といえるでしょう。

死後事務委任契約の長所や短所を理解したうえで、皆さんの終活にうまく活用していただければと思います。