【令和6年4月1日から開始】今知っておきたい相続登記の義務化について
相続登記が義務化されることについては、少し前から話題となっていたので皆さんもご存知の方が多いと思います。
最近になってこの相続登記義務化のスケジュールが決定したことにより、この話題が再燃しているようです。当事務所でもそのような相談や質問を受けることも多くなってきました。
相続登記の義務化については、当事務所でも以前の記事(「相続登記が義務化。もうほったらかしにしておけない!」)でご紹介しましたが、この機会にあらためてその内容についてまとめてみたいと思います。
この記事のポイント
- 相続登記の義務化は令和6年4月1日から。
- 相続登記の期限は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内。
- 正当な理由なく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性がある。
- すぐに相続登記ができない場合は、「相続人申告登記」を行うことで相続登記の義務を果たすことができる。
相続登記はいつから義務化?
相続登記は、令和6年4月1日から義務化されることが決定しました。
この相続登記の義務化は、令和6年4月1日以降に発生する相続についてはもちろんですが、令和6年4月1日以前にすでに発生している相続についても対象となります。
つまり、今現在相続登記をせずに放置している人についても、令和6年4月1日以降は相続登記をする義務が発生することになります。
これまでは、不動産を相続しても相続登記はしないままで置いておく、ということもできましたが、令和6年4月1日以降は相続登記をせずに放置することはできなくなったわけです。
相続登記の期限は?
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記をする必要があります。
また、令和6年4月1日以前にすでに不動産を相続している人については、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。
相続登記をしなかった場合はどうなる?
正当な理由がないにもかかわらず相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科される恐れがあります。
「正当な理由」には、たとえば相続人が多数にわたり資料の収集等にきわめて時間を要する場合や、遺産の範囲などに争いがある場合や、相続人が重病のためすぐに申請できない場合などが挙げられます。
いずれにしても、相当な理由がない限り3年以内に手続をできないということはないので、基本的には3年以内に相続登記をしなければならないと考えておいた方がよいでしょう。
すぐに相続登記ができない場合は
相続人同士の遺産分割協議がまとまらないため、なかなか相続登記ができないような場合にはどうすればよいでしょうか。
このような場合のために、「相続人申告登記」の制度が設けられました。
これは、自分が相続人であることを申告して、それを示す戸籍等を提出するもので、他の相続人に関係なく一人でできる手続です。
そして、この「相続人申告登記」を行えば、相続登記の義務を果たしたものとみなされます。
ただし、この制度はあくまで相続登記の義務を免れるための予備的な手続であり、遺産分割協議により不動産の相続人が確定した後には正式に相続登記をしなければならないことに変わりはありません。
まとめ
今回は、令和6年4月1日から開始する相続登記の義務化について解説しました。
あと2年ほど先の話とはいえ、将来相続登記をしなければならないという結論に変わりはありません。
今の段階で相続登記がまだできていない方については、今からでも少しずつ相続登記をする準備を進めていった方がよいでしょう。
特に、相続人同士の話し合いはまとまっているのに相続登記を放置したままにしておられる方は、相続人同士の関係がこじれたり、相続人が亡くなって相続関係が複雑になる前に早めに手続をしておくことをお勧めします。