遺産分割前でも預金の払戻しを受けることが可能。相続預金の払戻し制度について

相続が発生した場合、亡くなった人の名義の預金は相続財産となり、預金口座は原則凍結され、共同相続人による遺産分割がまとまるまでは自由に払戻しができなくなります。

しかし、葬儀費用の支払いや病院費用の支払いなど、とりあえず被相続人の預金を引き出して支払いに充てたい、という場合もあると思います。

以前は、このような事情があっても、金融機関は預金の払戻しに応じることはできなかったのですが、それでは相続人にとって不便であるということで、数年前に一定額の払戻しが認められるようになりました。

これが「相続預金の払戻し制度」です。

意外とご存知のない方も多いので、今回はこの制度について解説していきます。

この記事のポイント

  • 「相続預金の払戻し制度」とは、共同相続人による遺産分割前でも故人の預金について一定額の払戻しを受けることができる制度。
  • 「相続預金の払戻し制度」には、家庭裁判所の判断により払戻しを受ける方法と、直接金融機関で払戻しを受ける方法の2通りがある。
  • 家庭裁判所の判断により払戻しを受ける場合、家庭裁判所が決定した金額を払戻すことができる。
  • 直接金融機関で払戻しを受ける場合、「相続開始時の口座預金残高×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分」で計算した金額について払戻しを受けることができる。ただし、1金融機関あたり150万円を上限とする。

相続預金の払戻し制度とは

民法の改正により、令和元年7月1日より、預金の払戻し制度が利用できるようになっています。

これは、共同相続人による遺産分割が終了する前であっても、亡くなった人の預金の一定額について払戻しを受けることができる制度です。

預金の払戻しの方法としては、以下の2通りがあります。

1.家庭裁判所の判断により払戻しを受ける方法

家庭裁判所へ保全処分の申立てを行うことにより、相続預金の全部または一部について払戻しを受けることができます。

この保全処分の申立ては、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判が申し立てられている場合において行うことができます。

葬儀費用の支払いや生活費の支払いなどの事情により相続預金の払戻しの必要性が認められ、かつ他の共同相続人の利益を害しない場合に、家庭裁判所が払戻しを決定します。

2.直接金融機関で払戻しを受ける方法

各相続人は、金融機関に所定の書類を提出して制度の利用を申し出ることにより、相続預金について口座ごとに一定の金額までは単独で支払いを受けることができます。

預金の払戻しができる金額

相続預金の払戻しをすることができる金額は、それぞれの方法により決まっています。

1.家庭裁判所の判断により払戻しを受ける方法

この場合は、家庭裁判所が認めた金額となります。

保全処分を申し立てた相続人の経済的事情や緊急性等の諸事情を勘案して、具体的な金額が決定されます。

2.直接金融機関で払戻しを受ける方法

この場合は、預金口座ごとに、以下の計算式によって算出した金額まで払戻しを受けることができます。

払戻しができる金額の計算式

単独で払戻しができる金額=相続開始時の口座預金残高×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、一つの金融機関で払戻しを受けることができる金額の上限は、150万円までと決まっています。

そのため、同じ金融機関にいくつも口座があった場合、それぞれの口座について計算した金額の合計額が150万円を超える場合は、150万円までしか払戻しを受けることができません。

【事例】

A銀行C支店 普通預金600万円

A銀行D支店 定期預金1,500万円

B銀行E支店 普通預金900万円

相続人:配偶者・長男・二男の3人

この場合、長男が払戻しを受けることのできる金額は、いくらになるでしょうか。

まず、それぞれの口座について計算式を当てはめて金額を算出します。

A銀行C支店 600万円×1/3×1/4(長男の法定相続分)=50万円

A銀行D支店 1,500万円×1/3×1/4=125万円

B銀行E支店 900万円×1/3×1/4=75万円

このうち、A銀行については、C支店の口座とD支店の口座を合わせると50万円+125万円=175万円となり、1金融機関あたりの上限額150万円を超えることになります。

よって、A銀行で払戻しを受けられる金額はC支店とD支店合わせて150万円までとなります。

結果として、この事例では、長男はA銀行で150万円・B銀行で75万円の合計225万円まで払戻しを受けることができます。

相続預金の払戻しの手続・必要書類

相続預金の払戻し制度を利用する場合、金融機関に以下のような書類を提出する必要があります。

1.家庭裁判所の判断により払戻しを受ける方法

・家庭裁判所の審判書

・印鑑証明書

・本人確認書類

家庭裁判所の審判書上に確定表示がない場合は、審判確定証明書も必要となります。

2.直接金融機関で払戻しを受ける方法

・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍

・相続人全員の戸籍謄本

・印鑑証明書

・本人確認書類

金融機関によっては、上記以外の書類も必要となる場合がありますので、手続をする場合には事前に各金融機関に確認した方がよいでしょう。

相続預金の払戻しによる影響

遺産分割がまとまる前に、本制度を利用して相続預金の払戻しを受けた場合、その払戻しを受けた金額については相続財産の一部を受け取ったものとみなされます。

そのため、遺産分割においては、払戻しを受けた相続人が相続財産の一部(払戻しを受けた金額分)を取得しているという前提で協議を進めることになります。

また、相続預金の払戻しを受けることにより、相続財産の処分を行ったとみなされ、その後に相続放棄をすることができなくなる可能性が高くなります。

相続預金の払戻し制度を利用する際には、事前に相続財産(債務も含む)の調査をしっかり行い、相続財産全体の把握をしておくことをお勧めします。

まとめ

今回は、相続財産の払戻し制度について解説しました。

相続預金の払戻し制度のうち、家庭裁判所の判断により払戻しを受ける方法は、遺産分割調停などの中で行う手続きなので、こちらの方法を利用するケースは少ないかもしれません。

やはり、みなさんが実際に制度を利用する場合としては、直接金融機関で払戻しを受ける方法が圧倒的に多いと思われます。

金額に上限があるとはいえ、金融機関で一定額の預金の払戻しがすぐにできるようになったのは、相続人にとって大変助かる制度といえます。

その一方で、上で述べたとおり、相続預金の払戻しを受けることによる影響も少なからずありますので、あまり深く考えずに払戻しを受けると思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。

制度の内容をよく理解したうえで、うまく利用していただければと思います。