5つのポイントをおさえれば誰でも書ける!自筆証書遺言の正しい書き方

紙とペンさえあれば誰でもいつでも作ることのできる自筆証書遺言。

ただ、手軽に作れる半面、法律の要件に沿った形で作成しないと、遺言自体が無効になってしまう恐れがあります。

せっかく作った遺言書が無駄になることが無いように、遺言書を書く前にきちんと正しい書き方について学んだ方がよいでしょう。

今回は、これから遺言書を書こうと思っている方のために、自筆証書遺言を書く上で知っておかないといけないポイントを5つに絞って解説します。

自筆証書遺言の5つのポイント

  • 遺言書の全文を自書する必要がある
  • 日付を記載する必要がある
  • 氏名を記載する必要がある
  • 押印をする必要がある
  • 加除訂正する場合は、変更箇所を指定し、その箇所を変更した旨を付記して署名するとともに、その変更箇所に押印する

ポイント1:遺言書全文の自書

自筆証書遺言を作成するには、遺言者が遺言の全文(日付、氏名、本文の全て)を自筆で作成する必要があります。

ただし、本文とは別に財産の一覧表(財産目録)を作成する場合は、財産目録については自筆ではなくても構いません。

自筆であることが要件なのは、その筆跡から遺言者本人が書いたものであることが分かり、遺言者の意思によるものであることが明らかになるからとされています。

そのため、パソコンで作成したり、他人に代筆してもらったりすることはできません。

つまり、遺言者が文字を書けない状態である場合には、そもそも自筆証書遺言は作成できないということになります。

また、夫婦や親子で共同で遺言書を作る、というようなことはできません。一人一人が別々に遺言書を作成する必要があります。

ポイント2:日付の記載

遺言書には、遺言をした日の日付を記載する必要があります。

日付は、遺言書作成日時を明確にして、複数の遺言がある場合の優先関係を特定する重要な意味を持っています。

日付の記載のしかたは、普通に「令和○年○月○日」あるいは「2021年○月○日」と記載する形が望ましいでしょう。

それ以外にも、客観的に日時を特定できるのであれば、たとえば「○○歳の誕生日」といった記載でも認められています。

ただし、「令和○年○月吉日」という記載は、日付の特定ができないので、これだけで遺言は無効になってしまいます。

ポイント3:氏名の記載

遺言書には、遺言者の氏名の記載が必要になります。

これは、遺言をしたのが誰であるのかを特定するために必要とされています。

氏名の記載方法は、戸籍上の氏名を記載するのが一番確実ですが、それ以外の旧姓や通称、あるいはペンネーム等でも、遺言者が誰であるのかを特定できるのであれば認められます。

ポイント4:押印

遺言書に押印する印鑑は、実印でも認印等の他の印鑑でも、法律的には特に問題はありません。

ただ、仮に遺言書の真偽について争いがあった場合に、実印を押印していた方が、その他の印鑑が押印されているよりも、遺言者本人の真意に基づいて作成されたものであると証明しやすいでしょう。

そのため、押印はできる限り実印を使用することをお勧めします。

なお、遺言書が何枚にもなる場合には、綴じ目に押印(契印)をしておいた方がよいでしょう。

契印は、必ずしも自筆証書遺言の要件ではありませんが、遺言書の落丁や差し替えを防ぐという意味で、後々の相続人間のトラブルの芽を事前に摘んでおくことができます。

ポイント5:記載内容の加除訂正をする場合

いったん書き上げた自筆証書遺言に、文言を加えたり、消去したり、訂正したりする場合は、法律に従った方法で加除訂正をする必要があります。

その方法は、「遺言者が変更箇所を指定し、その箇所を変更した旨を付記して署名するとともに、その変更箇所に押印する」というものです。

これ以外の方法で加除訂正をしても認められません。

一般の文書等では、二重線で抹消してその上に押印するだけの方法で修正されているものもありますが、そのような方法は自筆証書遺言では認められないので、注意が必要です。

おわりに

今回は、自筆証書遺言を書く上で知っておきたい5つのポイントについて解説しました。

特に、今回ご紹介したポイントの1から4については、一つでも欠けると遺言自体が無効になってしましますので、忘れずに覚えておいてください。

さて、今回ご紹介した5つのポイントは、あくまで「自筆証書遺言を作るうえでの最低限の知識」です。

実のところ、自筆証書遺言を作成するときに注意してほしい点は、まだまだ他にもあります。

それらについては、今後の記事の中で解説していきたいと思いますので、興味があればまた読んでみてください。