相続したら税金はいくらかかるの?相続税のしくみと計算方法

被相続人の財産を相続すると、その相続した財産に対して相続税がかかります。

「相続」と聞くと、「税金がかかる」というイメージの方も多いのではないでしょうか。

今回は、相続税についての一般的な知識や計算方法について説明します。

相続税がかかる場合

相続税は、相続財産の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対してかかる税金です。

相続財産の課税価格は、以下の計算式で算出します。

相続財産の課税価格

「相続や遺贈などにより取得した財産」+「死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産」+「相続開始前3年以内に贈与を受けた財産」+「相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産」-「債務・葬式費用」-「非課税財産(※)」

※非課税財産…墓地や墓石などの祭祀財産、国や地方公共団体等に寄付した財産、生命保険金のうち500万円×法定相続人の数の金額、死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数の金額等

基礎控除額は、以下の計算式で算出します。

基礎控除額

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の計算をする場合、まずは相続財産の課税価格から基礎控除額を差し引いて、相続税の課税される部分(課税遺産総額)がいくらになるのかを確認する必要があります。

つまり、相続財産の課税価格が基礎控除額を超えない場合、相続税は一切かかりません。この場合には、税務署への相続税の申告手続きも必要なくなります。

相続税の計算方法

相続税の課税される金額(課税遺産総額)が分かったら、具体的に相続税の計算に移ります。

(1)まず、課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分どおりに取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。

(2)各法定相続人の取得金額を下の表にあてはめて、各法定相続人ごとに税額を算出します。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

(3)算出した各相続人ごとの税額を合計し、相続税の総額を算出します。

(4)相続税の総額を、各相続人や受遺者が実際に取得した財産の割合に応じて按分し、財産を取得した人ごとの相続税を計算します。

具体的な相続税の計算について、以下の事例で確認してみましょう。

相続税の具体的計算例

課税価格の合計額:3億円

法定相続人:妻と子2人(長男・長女)の合計3人

分割方法:法定相続分どおりに相続

(1)課税遺産総額

3億円-(3,000万円+600万円×3)=2億5,200万円

(2)相続税総額

2億5,200万円×1/2=1億2,600万円

1億2,600万円×40%-1,700万円=3,340万円

2億5,200万円×1/4=6,300万円

6,300万円×30%-700万円=1,190万円

3,340万円+1,190万円×2人=5,720万円

(3)各相続人の納付税額

妻:5,720万円×1/2-2,860万円(配偶者の税額軽減※)=0

長男:5,720万円×1/4=1,430万円

長女:5,720万円×1/4=1,430万円

※配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、相続税はかかりません。

相続税の申告

相続または遺贈により財産を取得した人で申告義務のある人は、相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に相続税の申告をする必要があります。相続税の納付についても、申告期限と同様に相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内となっています。

まとめ

「相続税」という言葉は知っていても、その計算方法まで知っている方は少ないのではないでしょうか。

特に、相続財産の課税価格が基礎控除額よりも少ない場合にはそもそも相続税はかからないということは、知っておくと役に立つでしょう。

ちょっとした知識を持つだけで、相続税に対する漠然とした不安も解消されます。ぜひ参考にしてみてください。