争族にならないためにおさえておきたい!遺産分割協議のポイント

亡くなった人(被相続人)の遺産を具体的にどのように分けるかについて、相続権のある相続人全員で話し合いで決めることを遺産分割協議といいます。

被相続人が遺言を残していない場合は、基本的に遺産分割協議によって遺産の分配方法を決めて相続することになります。

この遺産分割協議が、いいかげんに行われたりすると、相続人間でトラブルが発生してしまい、いわゆる「争族」となってしまう恐れがあります。そうなると、いつまでたっても遺産を分けることができない泥沼状態になったり、法廷で争うことになったりして、時間もお金も消耗し親族関係も悪化することになってしまいます。

今回は、このような「争族」を防ぐために、きちんと遺産分割協議を進めるうえで、おさえておきたいポイントを説明します。

遺産分割協議のポイント

  • 相続人を確定する
  • 相続財産を確定する
  • 相続分を確定する
  • 具体的な相続財産の分配を決定する

相続人を確定する

遺産分割協議を始めるにあたって、まず行うべきことは、誰が相続人なのかを確認することです。

遺産分割協議は、相続人全員で協議する必要がありますので、一人でも協議から漏れていると成立しません。よって、きちんと戸籍等の資料を取得して、亡くなった人(被相続人)の法定相続人が誰なのかを確認する必要があります。

相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は、協議に参加する必要はありませんので、裁判所から発行された受理通知書や受理証明書を確認した上で、残りの相続人で協議をすることになります。

いずれにしても、相続人の確定は、遺産分割協議の当事者を確定することであり、いわば協議のスタートラインに立つ作業になります。ここで相続人の確定を誤ってしまい、相続人の一部だけで協議を始めてしまうと、そもそもスタートから間違っているということになりますので、そのようなことのないように慎重に相続人の確認を行いましょう。

誰が相続人になるのかについて詳しく知りたい方は、以下の記事で説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。

相続財産を確定する

分割の対象となる遺産(相続財産)についても、遺産分割協議に入る前に確定しておくべきです。

相続財産には、預貯金や不動産、有価証券、自動車・貴金属類等の動産、借金や住宅ローンなどプラスの財産もマイナスの財産も有ります。

遺産分割協議が終わってから相続財産が追加で出てきた場合には、その財産についてまた遺産分割協議をしなければならない、というようなことも起こりかねません。

遺産分割協議をする前に、被相続人の遺品や郵便物等をしっかり調査して、できる限り相続財産の全貌を把握しておいた方がよいでしょう。

また、それぞれの相続財産についてどれだけの金額の価値があるのかについても評価する必要があります。預貯金や現金は特に問題はないでしょうが、不動産や動産等については様々な評価方法があるため、この点について検討する必要があります。

たとえば、不動産の場合には、公示価格や路線価、固定資産評価額を基準にしたり、近隣の不動産の取引事例を参考にしたり、不動産鑑定士に鑑定してもらうなどの方法があります。最終的には、相続人全員が合意できる評価方法を採用することになりますので、この点について相続人間でのすり合わせが必要になってきます。

相続分を確定する

それぞれの相続人が相続財産のどれだけの割合を相続する権利があるのかについては、法定相続分として定められているので、基本的にはその割合に従って分割することになります。

しかし、被相続人から生前に財産を受け取っていた場合(特別受益)や、逆に被相続人の生前に被相続人の財産の維持や増加に貢献したり、被相続人の世話や病気の看護をしてきた場合(寄与分)には、それぞれに相当する割合で相続分を増減することができます。

このように基本である法定相続分から特別受益・寄与分を考慮して相続分を調整することにより、各相続人の具体的な相続分を確定します。

具体的な相続財産の分配を考える

相続人・相続財産・相続分を確定させて、ここでようやく具体的に相続財産をどう分けるのかを決めることになります。

この部分が、遺産分割協議の中心になってきます。

基本的には、各相続人に対してそれぞれの相続分に従って財産を分配することになりますが、相続財産の内容や各相続人の意見や思惑によって、基本どおりに分割できないケースも多く、協議が難航したり分割の仕方に工夫が必要な場合が出てきます。

たとえば、相続財産に不動産しかない場合などは、そのまま不動産を相続分どおりに共有名義で分割するよりは、不動産を売却してその金銭を各相続人で分配して相続する方法(換価分割)や、相続人の一人が不動産を相続する代わりに他の相続人に金銭を支払う方法(代償分割)の方が、後々の相続人同士のトラブルを避けることができます。

また、それぞれの相続人の主張がぶつかり合ってなかなか合意できないような場合、泥沼の争族になってしまうことを避ける意味で、各々の相続分に拘り過ぎずにある程度譲歩しあうという考え方が必要になってくる場合もあります。

まとめ

今回は、遺産分割協議にあたっておさえておきたいポイントについて説明しました。

遺産分割協議は、結論としては相続人全員が納得すればどのような形の分割方法でも構いませんので、相続人同士で円満に意見がまとまっているような場合であれば、必ずしも今回ご紹介したポイントを踏襲する必要はないかもしれません。

ただ、各相続人の主張が食い違っている場合や相続人同士の関係が疎遠な場合は、今回のポイントを無視して遺産分割の話し合いを進めると、争族の問題に発展する可能性が非常に高くなります。

「相続」が「争族」になってしまうことは、相続人の誰もが望んでいることではありませんので、少しでも相続人同士の関係や遺産分割協議に不安な要素がある場合には、今回ご紹介したポイントをしっかりとおさえて遺産分割協議に臨むことをお勧めします。