だれが相続人になるの?どれだけ相続できる?法定相続人・法定相続分の決まり方

この記事の要点

  • 被相続人に子がいる場合、相続人は配偶者と子
  • 被相続人に子がいない場合、相続人は配偶者と直系尊属
  • 被相続人に子がいない場合で直系尊属もすでに亡くなっている場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹

ある人が亡くなって相続が発生した場合、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を法律上相続する権利のある人(相続人)は誰になるでしょう。

誰が相続人になるのかは、民法という法律で定められています。

何となくご存じの方も多いと思いますが、相続について知るうえで基本中の基本となりますので、一度おさらいしてみましょう。

配偶者は常に相続人となる

まず、被相続人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。この場合の配偶者とは、婚姻届を出している法律上の夫または妻のことを言い、いわゆる内縁の配偶者は含まれません。よって、事実婚状態の夫または妻には、法律上の相続権は無いことになります。

第1順位:子

配偶者以外は、相続人になる順番があります。

まず、被相続人の子は第1順位の相続人となります。

被相続人が亡くなったときにまだ生まれていない胎児についても、生まれたときに相続人に該当することになります。

婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子(嫡出子)に相続権があるのはもちろんですが、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)も相続人に該当します。ただし、非嫡出子の父子関係については、認知がなされている必要があります。

養子縁組をした養子についても、実子と同様に相続人に該当することになります。

相続が発生したときに、子が先に亡くなっている場合はどうなるでしょうか。

この場合において、その子にさらに子(被相続人から見て孫)がいる場合は、その孫が子に代わって相続することになります。これを代襲相続といいます。

第2順位:直系尊属

第1順位の相続人である子がいない場合、直系尊属が相続人になります。

直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母、さらにそれより上の世代の親のことを言います。

直系尊属が相続人になる場合は、被相続人から見て親等が近いものが相続人になります。

具体的に言うと、被相続人の両親がいればその両親が相続人になりますし、父親はすでに亡くなっており母親だけが生きている場合は母親が相続人になります。また、両親がすでに亡くなっていて祖父母が生きていれば、祖父母が相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹

第1順位・第2順位の相続人に該当する者が全くいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

被相続人より先に兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合で、その兄弟姉妹に子(被相続人から見て甥や姪)がいる場合、その子らが兄弟姉妹に代わって代襲相続することになります。

法定相続分

それぞれの相続人が相続することのできる相続分についても、民法で定められています。これを法定相続分といいます。

具体的な相続分は、以下のとおりとなります。

相続人法定相続分
配偶者だけ配偶者:全部
配偶者と子配偶者:2分の1 子:2分の1
子だけ子:全部
配偶者と直系尊属配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1
直系尊属だけ直系尊属:全部
配偶者と兄弟姉妹配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹だけ兄弟姉妹:全部

子や直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合は、各自の相続分はその人数で均等割りになります。

具体的には、配偶者と子2名が相続人の場合には、それぞれの法定相続分は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつとなります。

法定相続人・法定相続分は正しく把握しておこう

法定相続人や法定相続分は、遺産についての話し合いや遺言を作るときなど相続に関することを考える上で基本となる知識です。

あらかじめ正しい知識を持っておくと、いざ自分の周りで相続に関する問題が生じたときに向き合い方が変わるものです。

人はいつか必ず死ぬものですから、誰しもいつかは相続に関わることになります。

今すぐ必要ではなくても、このような相続に関する基本的知識はきっと役に立つことになるので、覚えておいて損はないでしょう。