遺言書で相続財産の分け方を決めるときに要注意。遺留分について
この記事の要点
- 遺留分とは、一定の相続人に取得する権利を与えられた相続財産の割合
- 遺留分が認められる相続人は、配偶者・直系卑属・直系尊属。兄弟姉妹は含まれない。
- 遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1
- 遺留分を主張するときは、相手方に対して遺留分侵害額請求を行う。
- 遺留分侵害額請求権の時効は、相続開始または自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年間。相続開始から10年経過しても権利は消滅する。
遺留分とは
遺留分とは、一定の法定相続人に取得する権利を与えられた相続財産の割合のことです。
たとえば、財産の全てを赤の他人に讓る、という遺言がなされると、残された家族の生活に支障をきたす場合も考えられます。そのため、民法は、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に対し、最低限取得できる相続財産の割合を保障しました。
遺留分の割合
遺留分が認められる相続人は、以下のとおりです。
- 配偶者
- 子、孫などの直系卑属
- 父母、祖父母などの直系尊属
法定相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分はありません。
では、それぞれの相続人が主張することのできる遺留分の割合はどうなるでしょうか。
遺留分の割合は、以下のとおり、誰が相続人になるかで割合が決まります。
- 直系尊属(親・祖父母等)のみが相続人となる場合:遺産全体の3分の1
- 配偶者や子供が相続人となる場合:遺産全体の2分の1
それぞれの相続人が主張できる遺留分の割合は、上記遺留分に対して法定相続分を乗じて算出します。
相続人 | 遺留分の割合 | それぞれの遺留分の割合 |
配偶者と子 | 2分の1 | 配偶者:4分の1 子:4分の1 |
配偶者と直系尊属 | 2分の1 | 配偶者:3分の1 直系尊属:6分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 配偶者:2分の1 兄弟姉妹:なし |
子のみ | 2分の1 | 子:2分の1 |
直系尊属のみ | 3分の1 | 直系尊属:3分の1 |
遺留分の請求
遺留分を侵害された者は、自分が受け取るべき遺留分に相当する金額を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分の請求は、あくまで遺留分を侵害された者に与えられた権利ですので、請求するもしないもその者の自由です。ですから、たとえ遺留分が侵害された内容の遺言であったとしても、遺留分を侵害された本人が納得しているのであれば、遺留分侵害額請求はなされずに遺言の内容通りに財産が分けられることになります。
遺留分侵害額請求は、相続財産を受け取った相続人や受贈者に対して直接行います。方法は特に定められておらず、相手方に対する意思表示だけで成立します。話し合いだけで解決しない場合は、調停や裁判に移行することになります。
遺留分侵害額請求ができるのは、相続開始または自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年間です。また、遺留分のことを知らないままでも、相続開始から10年が経過すると権利が消滅します。
遺留分に配慮した遺言にしよう
このように、遺留分を侵害するような相続財産の分け方を決めてしまうと、遺言者が亡くなった後に遺留分を巡って遺族の間で余計な手続や場合によっては争いに発展する可能性があります。
せっかく相続人の間で争いが起こらないように遺言を作成したのに、これでは本末転倒になってしまう恐れもあります。
できるかぎり相続人間の争いの芽を残しておきたくない、円満に相続をしてほしい、という方は、それぞれの相続人の遺留分に配慮した内容の遺言を作ることを心がけた方が良いでしょう。