自分で相続登記をやってみようという方へ。相続登記の必要書類と集め方

相続登記の義務化が決まり、これから相続登記をすることを検討しておられる方もいらっしゃると思います。中には、自分で相続登記をしてみようという方もいらっしゃるでしょう。

今回は、そのような方に向けて、相続登記に必要な書類とその集め方について簡単に説明していきます。

相続登記の必要書類

相続登記を法務局へ申請する際に、提出する主な書類は以下のとおりです。それぞれの書類について、集め方などの簡単な説明もしておきます。

・登記申請書

・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)

被相続人が生まれたときから亡くなったときまでの全ての戸籍を添付します。転籍等により複数の市町村へ異動している場合は、それぞれの市町村役場で取得することになります。遠方の市町村の場合には、郵送で請求することになります。

・被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票

被相続人の最後の住所を証明する住民票除票もしくは戸籍の附票を添付します。

・相続人全員の戸籍

法定相続人全員の現在の戸籍を添付します。それぞれの相続人の本籍地の市役所等で取得します。

・不動産を取得する相続人の住民票

不動産を相続する人の住民票を添付します。

・固定資産評価証明書

登録免許税を計算する際の不動産の評価額を証明するために固定資産評価証明書や土地・家屋の名寄帳を添付します。これらの書類は、市役所の固定資産税課で発行してもらえます。また、これらの書類に代えて毎年市役所から届く固定資産税通知書の中にある課税明細書等(それぞれの不動産の評価額の記載のあるもの)を添付してもOKです。

・(遺産分割協議がなされた場合)遺産分割協議書

共同相続人全員による話し合いで遺産の分割方法を決めた場合、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書を作成して添付する必要があります。

・(遺産分割協議がなされた場合)相続人全員の印鑑証明書

上記の遺産分割協議書に実印を押印するため、相続人全員に印鑑証明書を添付します。印鑑証明書の有効期限はありません。各相続人の住所地の市役所で取得します。

・(相続人に未成年者がいる場合)親権者の戸籍・印鑑証明書

相続人の中に未成年者がいる場合、親権者が法定代理人として本人に代わって遺産分割協議を行います。そのため、親権者であることを証明するための戸籍と本人に代わって遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書が必要になります。

・(特別代理人が選任された場合)家庭裁判所の選任審判書・特別代理人の印鑑証明書

相続人に未成年者がいる場合で、親権者も相続人の場合、裁判所に申し立てて未成年者に代わって遺産分割協議を行うための特別代理人を選任する必要があります。この場合には、家庭裁判所が発行する特別代理人の選任審判書と特別代理人の印鑑証明書が必要になります。

・(遺言書がある場合)遺言書

被相続人の遺言書があり、遺言の内容に基づいて相続登記をする場合、遺言書を添付します。自筆証書遺言(法務局に保管されていないもの)の場合には、家庭裁判所の検認を受けたものが必要になります。

・(相続放棄者がいる場合)家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書

相続人の中に相続放棄をした者がいる場合、相続放棄したことを証明するために家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書を添付します。受理証明書は、相続放棄者本人や他の相続人が家庭裁判所に請求することにより、手数料150円で発行してくれます。また、受理証明書に代えて、相続放棄をした際に相続放棄者本人に発行される相続放棄申述受理通知書を添付することでもOKです。

・(特別受益者がいる場合)特別受益証明書・印鑑証明書

被相続人から生前に贈与等を受けて既に相続分が無いものがいる場合には、特別受益者による自分の相続分が無いことを証明する書面(特別受益証明書)を添付します。この書面には、実印を押印するので、印鑑証明書も添付します。

・(相続欠格者がいる場合)相続欠格に該当することを証明する確定判決の謄本または相続欠格者自身の作成した証明書・印鑑証明書

相続人の中に相続欠格者がいる場合、相続欠格に該当することを証明するため、裁判所の確定判決の謄本もしくは相続欠格者自身が相続欠格に該当することを認めた証明書(印鑑証明書付)を添付します。

まとめ

今回は、相続登記に必要となる主な書類を紹介しました。事案の内容によっては、上記以外の書類を集める必要がありますので、ご注意ください。

意外と集める書類が多いと感じられる方もいらっしゃると思いますが、もちろん、司法書士に相続登記を依頼される場合は、上記のほとんどの書類は司法書士が取得しますので、ご安心ください。

ご自身で相続登記をしてみようという方は、今回の記事をぜひ参考にしてみてください。