相続をしたくないときはどうすればいいの?正しい相続放棄について

この記事の要点

  • 相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行う
  • 相続放棄の申出期間は相続の開始を知った時から3か月以内
  • 遺族同士の話し合い(遺産分割協議)では正しい相続放棄をしたことにはならない

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の全ての財産について自分が引き継ぐことを拒否する意思表示です。ここでいう財産は、プラスの財産(預貯金や有価証券、不動産など)だけでなくマイナスの財産(借金など)も含みます。

相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。

法律的な意味での「相続放棄」は、このような家庭裁判所への申出による手続であり、それ以外で行った相続放棄は法的意味を有しない手続となりますのでご注意ください。

相続放棄の申出期間

相続放棄は、一定の期間の間に申出する必要があります。

民法では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」相続放棄をしなければならないと定められています。この3か月の期間を「熟慮期間」といい、この期間の間に被相続人の遺産を相続するかどうかを検討することになります。何もせずに3か月が経過すると、相続を承認したものとみなされることになります。

では、熟慮期間の始まりとなる「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつのことを指すのでしょうか。

一般的には、被相続人が亡くなった時となりますが、例えば、被相続人と疎遠で亡くなったことを知ったのが1カ月後だった、という場合には、その1か月後の日付から熟慮期間が始まることになります。また、被相続人が亡くなったことは知っていたが、相続財産は全く無いだろうと信じていた場合などは「自己のために相続の開始があったことを知った時」には該当しないとされています。要は、相続人それぞれの事情によって熟慮期間の開始はバラバラであり、一概に被相続人が死亡したときから開始するとは言い切れないところがポイントです。

3カ月の熟慮期間の間に相続財産の調査や遺産を相続するか放棄するかの決定をできない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立をすることにより、期間の延長が認められることもあります。

相続放棄の手続

相続放棄の手続は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行います。

家庭裁判所に提出する主な書類は、以下のとおりです。

  • 申述書
  • 被相続人の戸籍または除籍(被相続人の死亡の記載のあるもの)
  • 被相続人の住民票除票若しくは戸籍の附票(本籍地の記載のあるもの)
  • 第二順位(直系尊属)・第三順位(兄弟姉妹)の相続人が相続放棄する場合は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍
  • 第二順位(直系尊属)・第三順位(兄弟姉妹)の相続人が相続放棄する場合で被相続人の子が死亡している場合、その子の出生から死亡までの全ての戸籍
  • 第二順位(直系尊属)の相続人が相続放棄する場合で相続人より下の世代の直系尊属が死亡している場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍
  • 第三順位(兄弟姉妹)の相続人が相続放棄する場合、被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(管轄の裁判所によって異なります)

上記以外にも、事案によっては裁判所から書類の提出を求められる場合があります。

家庭裁判所での審理が終了すると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。これをもって無事相続放棄の手続が完了したことになります。

相続放棄の効果

相続放棄が認められると、相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人ではなかったものとみなされることになります。相続放棄をした者の子や孫に相続が及ぶこともなくなります。

たとえば、被相続人Aが亡くなって相続が開始した場合に、Aの家族構成が妻B・子C・母Dであったときに子Cが相続放棄をしたらどうなるでしょうか。

この場合、本来第一順位の相続人であった子Cは相続放棄により初めからAの相続人ではなかったとみなされるので、Aの相続人は妻Bと第二順位の相続人である母Dとなります。仮に子Cに子供Eがいたとしても、Eに相続が及ぶことはありません。

正しい相続放棄の手続を

被相続人の借金が多く残っている、被相続人と生前疎遠だったから関わりたくない、遺族同士のもめごとに関わりたくない、など相続放棄をする理由はいろいろあると思います。

ただ、正しい相続放棄の手続を行わないと、あとで大変な目に遭う場合もありますので注意が必要です。

たとえば、よくあるのが遺族同士の話し合い(いわゆる遺産分割協議)の中で相続放棄をしたと思い込んでいる場合。特定の相続人だけが財産も借金も全て引き受け、その他の相続人(自分)は一切財産も相続しないし借金も負わないという内容で取り決めを行ったから、自分は相続放棄をした、自分はもう関係ない、と考える方も多いかもしれません。

これは、遺産分割協議をした相続人同士では有効ですが、協議に関与していない債権者に対してはその内容を主張することはできません。この場合、各相続人が法定相続分に従って債務を引き継ぐことになります。これは、債務者の側で一方的に債務を引き継ぐ相続人を指定できるとすると、債権者が不利益を被ることがあるからです。債権者にとってみれば、誰が債務者になるかによって債権回収に影響が出てくるのですから当然といえば当然かもしれません。

そのため、遺族同士で話し合いがまとまっているから大丈夫!と思いこまずに、正しく相続放棄の手続をとることが大切です。