より安全、より確実に遺言書を残したい!自筆証書遺言書保管制度

この記事の要点

  • 自筆証書遺言書を法務局で保管してもらうことができる制度
  • 保管できる法務局は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局
  • 手数料は3,900円
  • 保管した遺言書の閲覧・撤回・変更が可能
  • 遺言者が亡くなった後、相続人等によって遺言書が預けられているかの確認や遺言書の閲覧、遺言書の内容の証明書を取得できる
  • 法務局で保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要になる

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言を各地の法務局で保管してもらうことができる制度です。

この制度は、令和2年7月10日から始まった制度で、今後利用の広がりが期待されている制度です。

これまで、自筆証書遺言は、手軽に作成できる半面で、簡単に改ざんや偽造がされる恐れがあったり、せっかく作成した遺言書を見つけてもらえなかったりする問題点がありました。

今回の自筆証書遺言書保管制度は、このような自筆証書遺言の問題点をできるかぎり解消することを目的とした制度です。

手続の流れ

自筆証書遺言書保管制度の手続の流れは、以下のとおりです。

自筆証書遺言の作成・申請書の作成
まずは、自筆証書遺言書を作成し、あわせて保管申請のための申請書を作成します。
申請書は、法務省のHPでダウンロードできますし、各地の法務局の窓口にも備え付けられています。
法務局へ保管の申請の予約をする
保管の申請ができる法務局は以下のいずれかを管轄する法務局です。
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産の所在地
保管の申請は予約制のため、法務局手続案内予約サービスのHPで予約するか、手続を行う法務局へ直接電話か窓口で予約します。
保管の申請
予約した日時に遺言者本人が法務局へ出向いて申請をします。申請に必要な書類は以下のとおりです。
・遺言書
・申請書
・本籍の記載のある住民票等(3か月以内ものの)
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券等)
・手数料3,900円(収入印紙で納付)
保管証の受領
手続終了後、遺言者の氏名・生年月日・法務局名・保管番号が記載された保管証が発行されます。

遺言書を保管した後は

遺言を保管した後は、遺言者は、保管した遺言書の閲覧や遺言書の撤回、変更の届出を行うことができます。

遺言書の閲覧は、モニターによる閲覧と遺言書原本の閲覧に二通りがあります。

モニターによる閲覧は、全国のどの法務局でも閲覧の請求ができます。手数料は、1回1,400円です。

遺言書原本の閲覧は、遺言書を保管した法務局でのみ閲覧の請求ができます。手数料は、1回1,700円です。

遺言書の撤回は、一度保管した遺言書の返還を受ける手続です。保管した遺言書そのものを取消したい場合や、遺言書の内容を変更したい場合等に利用することになります。

遺言書の変更の届出は、遺言者の氏名・住所等に変更が生じた場合に届け出る手続です。遺言書の文面(内容)の変更を行う場合には、こちらの変更の届出ではなく、一旦遺言書を撤回してから改めて新しい遺言書を保管し直す必要がありますのでご注意ください。

遺言者が亡くなった後は、相続人や受遺者・遺言執行者等は、遺言書保管事実証明書の交付を請求して、法務局に遺言書が保管されているかどうかの確認をすることができます。遺言書保管事実証明書の手数料は、1通800円です。

また、遺言書が保管されている場合は、相続人等は、遺言書の内容の証明書(遺言書情報証明書)の交付を請求したり、遺言書の閲覧を請求することができます(遺言者が亡くなっている場合に限られます)。

遺言書情報証明書は、保管されている遺言書に代わるものとして、相続手続(登記手続等)に利用することができます。また、通常の自筆証書遺言の場合に必要となる家庭裁判所での検認手続が不要となり、そのまま相続手続に利用することができます。遺言書情報証明書の手数料は、1通1,400円です。

自筆証書遺言のデメリットを解消する有意義な制度

自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言のデメリットであった「偽造・改ざんされる恐れ」や「相続人に発見されない恐れ」をある程度解消してくれる制度といえます。また、家庭裁判所の検認手続が不要となる点についても、相続手続をスムーズに行うことができるという利点があり、自筆証書遺言を検討しておられる方にとっては非常に有意義な制度といえるでしょう。