自筆証書遺言には必要!遺言書の検認について

この記事の要点

  • 遺言書の保管者又は発見者は、遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求する必要がある
  • 「検認」とは、相続人に対して遺言の存在・内容を通知し、遺言書の形状・内容等を明確にして遺言の偽造・変造を防止する手続きである
  • 「検認」されていない遺言は、相続手続に使用することができない
  • 公正証書遺言や、法務局において保管されている遺言書について交付される「遺言書情報証明書」には、検認は必要ない

遺言書の検認とは

遺言書の保管者や発見者は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に提出して検認の請求をする必要があります。

この「検認」とは、裁判所によって遺言書そのものを検証する手続きです。遺言書の形式や状態、内容など遺言の方式に関する一切の事情を調査して遺言書そのものの状態を確定し、後から偽造されたり変造されたりすることを防止することを目的としています。遺言書の有効・無効を証明する手続きではありません。

検認のない自筆証書遺言は、基本的に相続手続きの際に受付けてもらえないことがほとんどです。検認のない自筆証書遺言書をもって不動産の相続登記を申請した場合は、却下されてしまいます。

検認の申立手続

検認の手続は、遺言者の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

申立費用は、収入印紙800円と連絡用の郵便切手代となります。郵便切手は、管轄裁判所によって異なりますので、事前に確認してください。

申立に必要な書類は、申立書のほか、申立人・遺言者・相続人全員・受遺者全員の戸籍謄本(遺言者については出生から死亡まで)等になります。

検認の申立があると、家庭裁判所は、相続人等に対して検認期日(検認を行う日)を通知します。検認期日に出頭するかどうかは任意で、強制ではありません。

検認期日には、出席した相続人等の立会いのもとで、申立人から提出された遺言書を検認します。

検認手続が終了すると、遺言書原本に「検認済み」の証明がなされた上で提出者に返還されます。検認に立ち会わなかった当事者には、裁判所から検認が終了した旨の通知がなされます。

検認しなくてもよい遺言もある

公正証書遺言の場合は、検認手続は不要とされています。

これは、公正証書遺言は公証人法による厳格な職務規程のもとで公証人が作成していることや、遺言書原本が公証役場に保管されていることから、遺言書を検認する必要性がないからです。

また、法務局における遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言についても、検認手続は不要とされています。