公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、遺言者の口述に基づき、公証人が遺言書を作成します。公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人(2名)に読み聞かせ、または閲覧させます。その筆記が正確であることを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。

公正証書遺言のメリット

  • 適法な遺言を作成することができる
  • 偽造・変造を防止することができる
  • 検認が不要になる

メリット1:適法な遺言を作成することができる

公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言であるため、その内容や形式に不備がある事はまず無いと言えます。

そのため、いざ遺言を使用して相続手続をする場合に、不備があるため手続きができない、といった恐れが無くなることになります。

遺言者としては安心して遺言を残すことができるという意味で大変大きなメリットといえます。

メリット2:偽造・変造を防止することができる

公正証書遺言は、公証人によって作成されるため、自筆証書遺言と違って偽造・変造することはかなり困難となります。

偽造・変造を防止することができるため、遺言者としては安心して遺言を残すことができます。

メリット3:検認が不要になる

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続を行わないと、相続手続に使用することができません。

これに対し、公正証書遺言は、検認の手続をする必要がなく、そのまま手続に使用することができます。

遺言者が亡くなった後の相続手続がスムーズにできることから、自筆証書遺言と比べて非常に便利であると言えます。

公正証書遺言のデメリット

  • ある程度の費用がかかる
  • 証人の立会が必要になる
  • 遺言の内容を完全に秘密にすることはできない

デメリット1:ある程度の費用がかかる

公正証書遺言は、公証人に作成を依頼するため、公証人に遺言作成費用を支払う必要があります。

公証人に対して支払う費用は、遺言に記載する財産の価額に応じて変動しますが、大体5万円前後くらいはかかるものと思っていただいた方が良いでしょう。

遺言作成に極力コストをかけたくないという方にとっては、公正証書遺言は選択しづらい方法となります。

デメリット2:証人の立会が必要になる

公正証書遺言の作成には、立会証人2名の立会が必要になります。

遺言者自身が立会証人を用意するか、公証役場に用意してもらうかのどちらかになります。

立会証人は、遺言の内容に利害関係のない第三者である必要があります。

立会証人を用意する手間やコストがかかってしまうことから、公正証書遺言のデメリットの一つといえます。

デメリット3:遺言の内容を完全に秘密にすることはできない

公正証書遺言は、公証人と立会証人2名が手続に関与する遺言なので、少なくともこの3名には遺言の内容を知られることになります。

もちろん、公証人には守秘義務がありますし、立会証人についても、遺言者が用意する場合には信用できる人を選ぶでしょうし、公証役場が用意する場合には司法書士などの職業上守秘義務のある人物を選びますので、他の人に遺言の内容が漏れることはまずありません。

ただ、遺言の内容について、自分が亡くなるまで「誰にも知られたくない」という方にとっては、自筆証書遺言の方が秘密性が保てる方法といえるでしょう。

確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言がベスト

このように、公正証書遺言にも長所と短所がありますが、「きちんと遺言を残す」という観点からすると、その内容や形式に不確実性がある自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方がメリットは大きいという印象です。

ある程度コストがかかっても確実に遺言を残したいというニーズの方にとっては、公正証書遺言がベストな選択ではないでしょうか。