相続税対策に保険は使える?相続と生命保険について
被相続人が生命保険に加入していた場合、亡くなったときに支払われる保険金はどういう扱いになるのでしょうか。
このような死亡保険金は、相続と密接にかかわる問題です。
とくに、相続税や相続対策という面では、覚えておいた方がよい内容がありますので、この機会に知っておくとよいでしょう。
今回は、このような「生命保険と相続」について解説していきたいと思います。
この記事のポイント
- 被相続人が被保険者であり保険契約者である場合、保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となる。
- 相続税の計算においては、生命保険の非課税枠があり、それは「500万円×法定相続人の数」で算出する。
- 生命保険に保険金受取人が指定されている場合、保険金は受取人固有の財産とみなされるため、他の相続人の承諾や遺産分割協議は必要ない。
- 保険金受取人が相続放棄をしていても、保険金を受け取ることができる。
生命保険は相続財産?
生命保険は、被保険者に保険の対象となる事故が発生した場合に、保険金が受取人に支払われるものです。
保険契約には、以下の当事者がいます。
「契約者」…保険料を支払う人
「被保険者」…保険の対象となる人
「保険金受取人」…保険金を受け取ることができる人
これらの当事者が誰であるかによって、保険金が支払われたときに課税される税金の種類が変わります。
上記のケースのうち、相続税の対象となる場合(保険契約者が被相続人である夫である場合)には、生命保険は「みなし相続財産」として相続財産に加えられることになります。
生命保険の非課税枠
生命保険が「みなし相続財産」として相続財産に加えられる場合、相続税の計算をするときに「生命保険の非課税枠」を利用することができます。
これは、保険金の受取人が相続人である場合は、全ての相続人が受け取った保険金の合計額から以下の算式で計算した非課税限度額を差し引き、残った部分が相続税の対象となるものです。
生命保険の非課税枠の計算式
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数(※)
※相続放棄をした人がいても、その人も法定相続人の数に含めます。
※養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。
保険金の金額が上記の非課税枠よりも少ない場合は、相続税はかからないことになります。
なお、保険金の受取人が相続人以外の場合は、この非課税枠を利用することはできません。
生命保険の受取人
生命保険は、保険金の受取人を指定することができます。
保険金の受取人が指定されている場合、保険金を受領することができるのは受取人のみとなります。
他の相続人には一切権利がありません。
つまり、保険金を受領するのに他の相続人の承諾や遺産分割協議をする必要がないので、無用なトラブルが発生する恐れはありません。
受取人を指定することで、自分が希望する相続人に保険金を与えることができるので、ある意味遺言と同じような効果が得られるとも言えます。
生命保険と相続放棄
相続人が相続放棄をした場合は、初めから相続人ではないものとみなされるので、被相続人の全ての財産を引き継ぐ権利を失うことになります。
しかし、相続放棄をした相続人が生命保険の受取人である場合は、その保険金は受取人固有の財産とみなされることから、問題なく保険金を受け取ることができます。
生命保険は相続税対策に有効?
「生命保険は相続税対策に有効」とよく言われます。
たしかに、生命保険の非課税枠や受取人の指定ができることなど、相続税の面から見るとメリットのある部分は多いと思われます。
ただ、いくら相続税対策の効果があるとはいえ、むやみやたらに保険の契約をするのはやめておきましょう。
保険に入りすぎて保険料の支払いが生活に影響したり、契約する保険の種類によっては期待した効果が得られない場合もあります。
相続税対策として保険の契約を考えるのであれば、自分でしっかりと下調べをするか、税理士の先生に相談して決めるようにしましょう。