お墓は誰が相続する?「祭祀財産」と「祭祀主宰者」について
皆さん、お墓って財産だと思いますか?
何となくイメージで、普通の財産とは違うような気がしますね。
実は、お墓のようなものは、「祭祀財産」といって、通常の財産とは区別されています。
特に相続の場面において、お墓などは通常の財産と比べて扱いが変わりますので、覚えておくとよいでしょう。
今回は、お墓などの「祭祀財産」と相続との関係を中心に解説していきます。
この記事のポイント
- 「祭祀財産」とは、系譜・祭具・墳墓のことをいい、相続の対象とはならない。
- 「祭祀財産」は、「祭祀主宰者」が承継する。
- 「祭祀主宰者」は、被相続人による指定・慣習・家庭裁判所の審判や調停のいずれかによって決められる。
お墓は「祭祀財産」
お墓などの祖先を祀るための財産は、「祭祀財産」といって、通常の財産とは別の扱いとなります。
「祭祀財産」には、次のようなものがあります。
・系譜(家系図など)
・祭具(位牌、仏壇、仏像、神棚、神具、仏具など)
・墳墓(墓地、墓石、墓碑、棺、霊屋など)
これらの「祭祀財産」は、一般の財産と違い、相続の対象にはなりません。
また、「祭祀財産」は、相続財産に含まれることがないので、相続税もかかりません。
そのため、お墓や仏壇などを生前に購入することで、相続税対策をするという方法もあります。
「祭祀財産」は「祭祀主宰者」が承継する
では、このような「祭祀財産」は、いったい誰が引き継ぐことになるのでしょうか。
民法第897条第1項は、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、・・・祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」と定めています。
つまり、「祭祀財産」は、相続人が相続するものではなく、「祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)」が承継するものなのです。
「祭祀主宰者」という聞き慣れない言葉が出てきましたが、要は、祖先の墓守りや法要などを行う役割を担う人のことです。
「祭祀財産」は「祭祀主宰者」が承継するものだとして、この「祭祀主宰者」はどうやって決まるのでしょうか。
「祭祀主宰者」は、以下の順番で決められます。
1.被相続人が指定した者
2.(被相続人の指定がない場合は)慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者と定められた者
3.(慣習が明らかでない場合は)家庭裁判所の審判又は調停により定められた者
この中で一番多いケースは、1の被相続人が指定するもので、遺言書で指定しておく方法ではないかと思います。
なお、この「祭祀主宰者」の資格には特に制約がないため、相続人や親族ではない第三者でもなることができます。
また、祭祀の承継については、放棄や辞退ができません。
つまり、祭祀主宰者として指定されたり選ばれたりした場合は、それを拒否することができないことになります。
相続については放棄できるのに対して、祭祀については放棄できないというのは、大きな違いですね。
遺骨は誰のものになる?
ここで少し寄り道になりますが、遺骨はどういう扱いになるか考えてみましょう。
あまりないケースだと思いますが、親族同士で遺骨の所有権をめぐって争いになった場合、どうなるのでしょう。
このような遺骨の帰属について、多くの裁判例は、「祭祀財産」と同様の扱いとして、「祭祀主宰者」が引き継ぐべきものであるとしています。
つまり、遺骨についても「祭祀財産」と同じく「祭祀主宰者」に帰属することになるので、相続人だからといって当然に引き取ることができるものではないということですね。
おわりに
今回は、「祭祀財産」と「祭祀主宰者」について解説しました。
「祭祀主宰者」というと、なんだか重い責任を負うようなイメージがありますが、そこまで気負う必要はありません。
というのは、祭祀主宰者が祖先の法要や供養を怠ったからといって、法的な責任を負うことはないからです。
ですが、祭祀主宰者となった人は、亡くなった人や周りの親族から信頼されてその役割を任されたということは忘れてはいけないでしょう。
また、先祖の供養をするということは、遠い昔の先祖に思いをはせながら、今の自分に至るルーツを再確認することでもあります。
先祖があってこそ、今の自分がある。
先祖のありがたみを感じながら、祭祀財産を大切に引き継いでいきたいですね。