賢く生前贈与をしよう!生前贈与で活用できる贈与税の特例や非課税制度
ある程度まとまった金額の生前贈与をするとなると、贈与税の負担が気になるところです。
贈与税の税率は、決して低いものではないので、贈与税がネックとなって生前贈与に二の足を踏んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな贈与税には、実はいろいろな特例や非課税の制度があります。
使い方によっては、贈与税が全くかからずに生前贈与できる場合もありますので、覚えておいて損はないでしょう。
今回は、このような贈与税の特例や非課税制度をご紹介していきます。
この記事のポイント
- 配偶者から居住用不動産または居住用不動産の取得のための資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば2,000万円の配偶者控除を受けられる。
- 父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば500万円から3,000万円までが非課税となる。
- 祖父母などから教育資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば1,500万円までが非課税となる。
- 父母などから結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば1,000万円までが非課税となる。
配偶者からの贈与の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合には、以下の要件に当てはまれば、贈与税の基礎控除110万円のほかに2,000万円の配偶者控除が受けられます。
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に行われた贈与であること。
・配偶者から贈与された財産が、自分自身が住む居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に住んでいること。
・戸籍謄本等を添付して贈与税の申告を行うこと。
なお、この配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一度しか適用を受けることができません。
住宅取得等資金の非課税
父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築などに充てるための金銭の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、一定の金額まで非課税となります。
非課税の限度額
非課税となる金額は、以下のとおりとなります。
(1)下記(2)以外の場合
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成27年12月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日から令和2年3月31日まで | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日から令和3年12月31日まで | 1,000万円 | 500万円 |
(2)住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日から令和3年12月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |
対象となる贈与の要件
非課税の対象となる贈与の要件は、以下のとおりとなります。
1.住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与
2.建売住宅又は建築後20年以内(マンション等の耐火建築物の場合は建築後25年以内)の中古住宅若しくは地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与
3.居住の用に供している住宅の増改築等(一定の修繕又は模様替えに該当するものに限る)の費用(100万円以上のものに限る)に充てるために受ける金銭の贈与
なお、これらの住宅は、床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつその床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供される必要があります。
非課税適用者の要件
非課税を受けようとする人は、以下の要件に当てはまらなければなりません。
1.贈与を受けたときに贈与者の直系卑属(子や孫など)であること。
2.贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
3.贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であること。
4.平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと。
5.自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
6.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
7.贈与を受けたときに、日本国内に住所を有し、かつ日本国籍を有していること。
8.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日以後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
申告の手続き
贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受ける旨を記載して、贈与税の申告書と一定の添付書類を税務署へ提出します。
祖父母などからの教育資金の非課税
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の孫などが、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属(祖父母など)から信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預け入れをした場合などには、それらの信託受益権等の価額のうち1,500万円までが非課税となります。
教育資金とは
・学校等へ直接支払われる入学金、授業料、保育料、学用品の購入費、修学旅行費など。
・学校等以外(学習塾、ピアノ教室、水泳教室、その他物品販売店など)へ直接支払われる授業料、月謝、施設の使用料、学用品の購入費、通学定期券代、留学渡航費など。
教育資金口座の開設等
この制度を利用するには、金融機関と契約して、教育資金の専用口座等を開設する必要があります。
また、教育資金非課税申告書を口座等を開設した金融機関を経由して税務署へ提出しなければなりません。
そのうえで、贈与する教育資金を金融機関へ預入又は信託することになります。
教育資金口座からの払出し・教育資金の支払い
教育資金口座からの払出しや教育資金の支払いを行った場合は、受贈者は、その支払いに充てた領収書等を金融機関に提出する必要があります。
教育資金口座に係る契約の終了
受贈者が30歳に達したことなどの理由で契約が終了した場合に、教育資金の残額があるときは、残額について贈与があったものとみなされて贈与税が課税されます。
また、契約期間中に贈与者が亡くなった場合に、一定の事由に該当する場合は、教育資金の残額について相続により取得したものとみなされ、相続税の申告が必要になる場合があります。
父母などからの結婚・子育て資金の非課税
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の子などが、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属(父母や祖父母など)から信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預け入れをした場合などには、それらの信託受益権等の価額のうち1,000万円が非課税となります。
結婚・子育て資金とは
・結婚に際して支払う挙式費用、衣装代等の婚礼費用、家賃・敷金等の新居費用、転居費用など。
・不妊治療・妊婦検診に関する費用、分べん費・産後ケアに関する費用、子供の医療費、幼稚園・保育所の保育料など。
結婚・子育て資金口座の開設等
この制度を利用するには、金融機関と契約して、結婚・子育て資金の専用口座等を開設する必要があります。
また、結婚・子育て資金非課税申告書を口座等を開設した金融機関を経由して税務署へ提出しなければなりません。
そのうえで、贈与する結婚・子育て資金を金融機関へ預入又は信託することになります。
結婚・子育て資金口座からの払出し及び結婚・子育て資金の支払い
結婚・子育て資金口座からの払出しや結婚・子育て資金の支払いを行った場合は、受贈者は、その支払いに充てた領収書等を金融機関に提出する必要があります。
結婚・子育て資金口座に係る契約の終了
受贈者が50歳に達したことなどの理由で契約が終了した場合に、結婚・子育て資金の残額があるときは、残額について贈与があったものとみなされて贈与税が課税されます。
また、契約期間中に贈与者が亡くなった場合は、結婚・子育て資金の残額について相続により取得したものとみなされ、相続税の申告が必要になる場合があります。
おわりに
いかがだったでしょうか。
それぞれの特例や非課税制度の要件や説明は、結構難しい内容だったかもしれません。
正直なところ、これらの特例や非課税制度について細かい要件や内容までは覚える必要はないでしょう。
要は、こういう特例や非課税制度があるんだな、ということだけ覚えておいて、いざこれらの制度を活用できる場面になったときに、思い出せるようにしておけばいいわけです。
せっかくこのような便利な制度があるのですから、十分に活用して、賢く生前贈与をしたいですね。
皆さんも、今回ご紹介した特例や非課税制度を使って、賢い生前贈与を検討してみてください。