贈与税の負担が軽くなる?知っておきたい相続時精算課税制度について

前回の記事で、贈与税の基本的な計算方法である「暦年課税」について説明しました。

今回は、贈与税のもう一つの計算方法である「相続時精算課税」について解説します。

この「相続時精算課税」は、一定の要件に当てはまる場合に利用できる制度です。

「相続時精算課税」を利用することにより、贈与税の負担を大きく減らすことができる場合もありますので、ぜひこの機会に知っておいてください。

この記事のポイント

  • 相続時精算課税は、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫に贈与をする場合に利用できる。
  • 相続時精算課税制度を利用すると、1年間に贈与を受けた財産の価額から特別控除額2,500万円を控除した残額に20%をかけた金額が贈与税となる。
  • 相続時精算課税制度を利用した贈与は、贈与者が亡くなったときの相続財産に加算されて相続税を計算することになる。
  • 相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与税の申告期間内に相続時精算課税選択届出書を所轄税務署へ提出する必要がある。
  • 相続時精算課税制度を一度選択すると、戻すことはできない。

相続時精算課税について

「相続時精算課税」は、簡単に言うと、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからない制度です。

2,500万円を超える場合は、その超えた部分に対して一律に20%の贈与税がかかります。

一見、メリットしかないような制度のように思ってしまいますが、そうとも言い切れません。

というのは、この制度を利用すると、贈与者が亡くなったときに、その贈与財産と相続財産とを合計した価額で相続税を計算することになるからです。

そのため、贈与税の負担が軽くなる代わりに、相続税の負担が重くなる可能性があるわけです。

イメージとしては、贈与したときに支払うべき税金を、相続のときまで繰り延べするといった感じでしょうか。

相続時精算課税を利用できる人は、以下のとおり条件があります。

・贈与者(贈与をする人)は60歳以上の者(父母や祖父母)であること

・受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上で、かつ贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人及び孫であること

なお、上記の年齢は、贈与する年の1月1日現在のもので判断します。

相続時精算課税の計算

相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税の計算は、以下のとおりとなります。

(1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額-特別控除額2,500万円)×20%

では、ここで事例をもとに贈与税の計算をしてみましょう。

【事例】70歳の父親から40歳の子供へ5,000万円を贈与した場合

まずは、この事例で通常の贈与税の計算(暦年課税)をすると、以下のとおりとなります。

(5,000万円-110万円)×55%-640万円=20,495,000円

通常の場合、2,000万円以上の贈与税がかかりますね。

それでは、同じ事例で相続時精算課税の制度を利用した場合の贈与税を計算してみましょう。

(5,000万円-2,500万円)×20%=500万円

このように、相続時精算課税制度を利用すると、贈与税は500万円になります。

通常の計算による贈与税の額に比べたら、ずいぶんと負担が軽くなりましたね。

このように、相続時精算課税制度を利用すると、贈与を受けたときにかかる贈与税の負担が軽減されるメリットがあります。

その一方で、ここで受けた5,000万円の贈与は、父親が亡くなったときに相続財産として加算した上で相続税を計算することになります。

なお、特別控除額の2,500万円については、以前に利用している場合は、残りの金額しか控除できません。

つまり、前年に1,000万円の贈与を受けて相続時精算課税制度を利用している場合は、今年同じ人から贈与を受けたときには1,500万円までしか控除できないということになります。

相続時精算課税の手続

相続時精算課税の制度を利用する場合は、贈与を受けた受贈者が、相続時精算課税選択届出書を所轄税務署へ提出する必要があります。

この届出書は、贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間)に、贈与税の申告書と一緒に提出します。

この届出を忘れてしまうと、相続時精算課税の制度を利用することはできませんので、ご注意ください。

また、相続時精算課税制度を一度選択すると、その後に暦年課税に戻したくなっても戻すことはできませんので、この点も注意してください。

おわりに

相続時精算課税は、贈与したときの贈与税の負担を軽くしてくれることになりますが、相続が発生したときに贈与した分の含めて相続税が課税されることになるので、節税というよりは課税の繰り延べという意味合いが強いです。

生前に子や孫に贈与しておきたいけれども、贈与税の負担が大きいことがネックになっているといった場合には、この制度の利用価値は高いでしょう。

「2,500万円までの贈与は非課税となる」と聞くと、とてもお得な制度のような印象がありますが、制度の内容をよく理解すると、そうとも言い切れないことがよく分かりましたね。

実際に利用する価値があるのかどうかは、事案によってさまざまだと思いますので、具体的に検討する場合は、税理士などの専門家に相談することも一つの方法でしょう。