生前贈与をする前に知っておこう!贈与税の計算方法について
自分が生きている間に自分の財産を誰かに贈与することを「生前贈与」といいます。
自分が希望するとおりに財産を渡すことができるうえに、贈与する人と受け取る人との間で合意できれば成立するので、非常に便利な手続です。
相続対策として利用する方も多いですね。
さて、この生前贈与で一番注意しないといけない点は、「贈与税」という税金です。
この贈与税のことを考えずに贈与してしまうと、後で痛い目に遭う場合もあります。
今回は、この贈与税について、基本的な計算方法を中心に解説していきます。
この記事の要点
- 贈与税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた後の金額を速算表に当てはめて計算する。
- 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の受贈者が、直系尊属から贈与を受けた場合は、特例税率によって計算する。
- 贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署に申告・納税する必要がある。
贈与税の基本的な計算方法(暦年課税)
贈与税は、個人から財産をもらった人にかかる税金です。
財産をもらった人が1年間(1月1日から12月31日までの間)にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた後の金額に対して贈与税がかかります。
1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合は、それらの贈与を受けた全ての財産の金額を合計することになります。
1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えない場合は、贈与税はかかりません。
1年間にもらった財産の合計額が110万円を超える場合は、110万円を差し引いた後の金額(基礎控除後の課税価格)に応じて、以下の速算表にしたがって計算します。
贈与税の速算表(一般贈与財産用)
基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税の速算表(特例贈与財産用)
基礎控除後の課税価格 | 特例税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
財産をもらった人がその年の1月1日において20歳以上であり、父母や祖父母などの直系尊属から財産を受け取った場合は、贈与税の速算表(特例贈与財産用)によって計算します。それ以外の場合は、贈与税の速算表(一般贈与財産用)によって計算します。
贈与税の具体的な計算例
計算方法だけではイメージしにくいと思いますので、具体的な事例で計算してみましょう。
【事例1】30歳の子が60歳の父から1,000万円をもらった場合
まず、基礎控除額110万円を差し引きます。
1,000万円-110万円=890万円
財産をもらった子は20歳以上であり、二人は親子関係なので、贈与税の速算表(特例贈与財産用)によって計算します。
890万円×30%-90万円=177万円
この場合の贈与税は、177万円になります。
【事例2】15歳の孫が75歳の祖父から1,000万円をもらった場合
まず、基礎控除額110万円を差し引きます。
1,000万円-110万円=890万円
二人の関係は祖父と孫ですが、財産をもらった孫が20歳未満のため、贈与税の速算表(一般贈与財産用)によって計算します。
890万円×40%-125万円=231万円
この場合の贈与税は、231万円になります。
【事例3】30歳の子が60歳の父から600万円、55歳の叔父から400万円をもらった場合
この場合は、父からの贈与は特例贈与に該当しますが、叔父からの贈与は一般贈与になります。
このように特例贈与と一般贈与が混在する場合は、以下のとおり計算します。
(1)すべての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
(600万円+400万円)-110万円=890万円
890万円×40%-125万円=231万円
231万円×400万円÷(600万円+400万円)=924,000円
(2)すべての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
(600万円+400万円)-110万円=890万円
890万円×30%-90万円=177万円
177万円×600万円÷(600万円+400万円)=1,062,000円
(3)上記の(1)と(2)で計算した税額の合計額が、贈与税の額となります。
924,000円+1,062,000円=1,986,000円
贈与税の申告・納付
贈与税は、財産をもらった人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税しなければなりません。
申告先は、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署です。
役所が贈与税を計算してくれて請求書が届くわけではありませんので、ご注意ください。
もし申告期限までに申告しなかった場合や納税が期限に遅れた場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかってしまいます。
おわりに
今回は、贈与税の基本的な計算方法を中心に解説しました。
今回ご紹介した贈与税の計算方法は「暦年課税」といい、贈与税の基本的な計算方法となります。
贈与税には、このほかに「相続時精算課税」という制度があり、またそれ以外にも様々な非課税の制度や特例があります。
次回は、このような贈与税に関する制度や特例について解説していきたいと思います。