立て続けに相続が発生したときの相続税控除について

相続手続きをするときに、どうしても気になるのが相続税ですね。

相続税には、さまざまな控除がありますが、立て続けに相続が発生した場合にも控除があることはご存知でしょうか?

今回は、立て続けに相続が発生してしまった場合の相続税の控除について解説します。

この記事のポイント

  • 「相次相続控除」とは、相続が発生してから10年以内にさらに相続が発生した場合に、相続税の控除を受けられる制度である。
  • 相次相続控除の要件は、「被相続人の相続人であること」、「その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること」、「その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと」の3点である。
  • 相次相続控除は、1度目の相続において課税された相続税額から一定の割合を減額した金額を、2度目の相続における相続税額から控除できる。
  • 1度目の相続から2度目の相続までの経過年数が短いほど、控除できる割合が大きくなる。

相次相続控除とは

立て続けに相続が発生すると、そのたびに相続税が発生することになり、相続人の負担が非常に大きなものとなります。

このような相続人の負担を軽減することのできる制度が、「相次相続控除」です。

相次相続控除とは、相続が発生した後10年以内にさらに相続が発生した場合、相続税の控除を受けることができる制度です。

たとえば、祖父が亡くなって父が祖父の遺産を相続し、父に相続税が課税された場合、その後10年以内に父が亡くなって子が父の遺産を相続したときに、子に課税される相続税について、一定額の控除が受けられることになります。

相続人の相続税の負担が重すぎる結果になることを防ぐねらいがある制度といえます。

相次相続控除の要件

相次相続控除の適用を受けるための要件は、以下のとおりとなります。

相次相続控除の要件

  • 被相続人の相続人であること
  • その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
  • その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

相次相続控除を利用できるのは、「相続人」であるため、相続放棄をした人や「欠格」や「排除」によって相続権を失った人が遺贈によって財産を取得した場合には対象外となります。

また、相続税の負担が過重にならないための制度ですので、1度目の相続で相続税が0円であった場合には、この制度の適用はありません。

相次相続控除の計算方法

相次相続控除は、1度目の相続において課税された相続税額のうち、1度目の相続から2度目の相続までの経過年数に応じて計算した一定の割合の金額を、2度目の相続における相続税額から控除するものです。

1度目の相続から2度目の相続までの経過年数に対応する割合は、以下の表のとおりとなります。

1度目と2度目の相続の期間が短いほど、控除できる割合が大きくなることになります。

1度目の相続から2度目の相続までの経過年数控除できる割合
1年未満100%
1年以上2年未満90%
2年以上3年未満80%
3年以上4年未満70%
4年以上5年未満60%
5年以上6年未満50%
6年以上7年未満40%
7年以上8年未満30%
8年以上9年未満20%
9年以上10年未満10%

各相続人の相次相続控除額は、以下の算式によって計算します。

各相続人の相次相続控除額の算式

相次相続控除額=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10

※C/(B-A)が100/100を超える場合は、100/100とする。

A:2度目の被相続人が1度目の相続の際に課せられた相続税額

B:2度目の被相続人が1度目の相続の際に取得した純資産価額

C:2度目の相続で財産を取得した全ての人の純資産価額の合計額

D:相次相続控除の適用を受ける相続人の純資産価額

E:1度目の相続から2度目の相続までの期間(1年未満の端数は切り捨て)

算式で見ると非常に難しく見えますので、実際の事例に基づいて計算してみましょう。

相次相続控除額の計算例

【事例】

・祖父が死亡したときに、父は祖父の遺産から7,500万円相続し、相続税を900万円納付した。

・5年後に父が死亡し、長男と次男が相続した。

・父の遺産は1億円で、長男と次男は5,000万円ずつ取得した。

このような事例の場合、上の算式におけるAからEは、次のとおりとなります。

A:父が祖父の相続の際に課せられた相続税額:900万円

B:父が祖父の相続の際に取得した純資産価額:7,500万円

C:父の相続で長男と次男が取得した純資産価額の合計額:1億円

D:長男が相続した純資産価額:5,000万円

E:祖父の相続から父の相続までの期間:5年

これらAからEの数字を算式に当てはめると、以下のとおりとなります。

900万円×1億円/(7,500万円-900万円)×5,000万円/1億円×(10-5年)/10

ここで、算式のうち「1億円/(7,500万円-900万円)」の部分が100/100を超えるので、この場合は100/100で計算することになります。

その結果、

900万円×100/100×5,000万円/1億円×(10-5年)/10=225万円

となり、長男の相次相続控除額は225万円となります。

また、次男についても、同様の計算により、相次相続控除額は225万円となります。

おわりに

今回の相次相続控除もそうですが、このような控除の制度は、自らが控除を利用する旨を申告する必要があるものがほとんどです。

自動的に控除が適用されるわけではありませんので、制度の存在を知らないと、控除を受けられないまま相続税を納めることになってしまいます。

払わなくてもよかった税金を支払うことにならないよう、このような控除があるということは覚えておくとよいでしょう。