亡くなった人の債務を支払う人は誰になる?債務の相続について
亡くなった人(被相続人)の財産には、借金やローンなどのマイナスの財産(債務)もあります。
これらの債務は、本来支払うべきであった被相続人が亡くなった後は、誰が支払う義務があるのでしょうか。
今回は、債務の相続について解説していきます。
この記事のポイント
- 被相続人の債務は、各相続人が法定相続分に応じて分割承継する。
- 遺産分割協議で債務の相続について取り決めをしても、その内容を債権者に対して主張することはできない。
- 債権者が遺産分割協議の内容を承認した場合は、債権者は遺産分割協議で債務を相続した相続人にしか請求をすることができなくなる。
被相続人の債務の相続
被相続人に債務があった場合は、当然に相続人がそれぞれの法定相続分に応じて相続することになります。
つまり、相続人本人の意思に関係なく、被相続人が亡くなった時点で、その債務を法定相続分に応じて支払う義務が発生することになります。
例えば、被相続人に100万円の債務があり、相続人が配偶者と子2人の合計3人だった場合、配偶者は50万円、子はそれぞれ25万円の分割債務を承継することになります。
債権者は、それぞれの相続人に対してその法定相続分に応じた割合の分割債務の支払いを請求することができます。
そのため、相続人は、相続放棄をしていない限り、債権者からの請求に対して支払いを拒むことはできないことになります。「債務を誰が支払うかについてまだ相続人同士で話し合いができていない」といった言い訳も通用しないわけです。
なお、被相続人自身に債務がなかったとしても、誰かの連帯保証人になっていた場合は、その保証人の地位も相続人が承継することになります。
債務について遺産分割協議を行った場合
では、相続人同士の話し合い(いわゆる遺産分割協議)で、相続人のうち1人が債務を全て相続すると決めた場合、他の相続人は支払い義務を免れることはできるでしょうか。
結論から言うと、債権者は、遺産分割協議の内容に関係なく、各相続人に対して支払いの請求をすることができます。
遺産分割協議は、あくまで相続人同士で決めたことであり、債権者はその内容について関与していませんし、同意も承諾もしているわけではありません。そのため、債権者が遺産分割協議の内容に従う義務はなく、原則どおり各相続人に法定相続分に応じた金額の支払いを請求することができるのです。
ただし、遺産分割協議の内容は相続人の間では有効なので、遺産分割協議で債務を相続しないことになった相続人が債権者に支払いをした場合は、債務を相続した相続人に対してその支払額を請求することができます。
債権者が承認した場合
これに対して、債権者が遺産分割協議の内容を承認する場合もあります。
この場合は、債権者は、遺産分割協議で債務を相続した相続人に対してのみ請求をすることができ、他の相続人は債務を免れることができます。
このような場合には、債権者と相続人との間で「免責的債務引受契約」などの契約を交わすのが一般的です。
まとめ
今回は、債務の相続について解説しました。
被相続人の財産にマイナスの財産(債務)しかない場合や債務の額が多大である場合には、相続放棄を検討することになり、債務の相続について問題になることはないと思います。
ただ、被相続人の財産にプラスの財産とマイナスの財産の双方がある場合は、一概に相続放棄で解決できる問題ではなくなり、そうなると債務の相続についての問題が生じます。
遺産分割協議で債務の負担について取り決めただけでは債権者には通用しないということは、意外と知らない方が多いです。
債務の相続の問題が発生する場合には、相続人同士の話し合いだけでなく、債権者とも今後の支払いについて事前協議をしておく必要があるでしょう。