相続登記の義務を免れることができる「相続人申告登記」とは?
本ブログでも何度かご紹介しているとおり、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
テレビのニュースなどでも報道されるようになり、相続登記の義務化が徐々に認知されつつあるようです。
そのような中で、やはり「義務化」という言葉にスポットライトがあたってしまうため、「どんなことがあっても相続登記をしなければならない」と考えてしまう人も多いようです。
ところが、実は、相続登記をしなくても相続登記の義務を果たしたものとみなしてもらえる方法があるのです。
その方法が、「相続人申告登記」という制度です。
今回は、この相続人申告登記制度について解説したいと思います。
この記事のポイント
- 「相続人申告登記」は、正式な相続登記をしなくても相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度。令和6年4月1日から開始する。
- 「相続人申告登記」は、「所有権登記名義人について相続が発生したこと」「自分がその相続人であること」の2点を法務局の登記官へ申出するだけでよい。
- 「相続人申告登記」は、他の相続人の同意や協力を必要とせず、相続人一人で申出をすることができる。
相続登記ができない場合の新たな制度
令和6年4月1日より、相続の開始があったことを知りかつその所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けられます。
しかし、相続が発生してもすぐに相続登記ができない事情もあります。
たとえば、相続人同士の話し合いがまとまらないケースであるとか、相続登記をするための書類を揃えるのに時間がかかり、期限までに登記ができないケースなどが考えられるでしょう。
そのような事情があったとしても、3年以内に相続登記を申請することを義務付けるのは、相続人にとって酷な話です。
そのため、相続登記ができなくても、相続人が簡単な手続で相続登記の義務を果たすことのできる新たな制度が設けられました。
それが、「相続人申告登記」制度です。
相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、相続人が法務局の登記官に対し、
・所有権の登記名義人について相続が開始した旨
・自らが相続人である旨
の2点を申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる新しい登記制度です。
申出をすると、法務局において審査が行われた後、申出をした相続人の氏名・住所等が登記簿に記録されます。
そして、登記簿に氏名・住所が記録された相続人は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
この制度のメリットは、相続人が何人も存在する場合であっても、単独で申出をすることができる点です。
他の相続人の同意や協力を必要とせず、それぞれの相続人が自分一人で手続きを行うことができます。
また、相続人申告登記では、手続に必要な書類が少ないこともメリットといえます。
添付書類としては、申出をする相続人が亡くなった被相続人の相続人であることが分かる書類(戸籍)を提出するだけでよいので、本来の相続登記よりも資料の収集の負担が格段に軽減されます。
なお、この相続人申告登記は、申出をする相続人についてだけでなく、他の相続人も含めて代理申出をすることも可能となっています。
相続人申告登記の注意点
相続人申告登記については、いくつか注意点があります。
一つは、相続人申告登記は、正式な相続登記ではないという点です。
相続人申告登記をしたあとで、遺産分割が成立した場合は、3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続人申告登記をしたからあとは何もしなくて大丈夫、というわけではありませんのでご注意ください。
二つ目は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされるのは、相続人申告登記をした相続人だけであるという点です。
そのため、相続人申告登記をしなかった他の相続人の申請義務は免れられないので注意が必要です。
もちろん、特定の相続人が他の相続人の分も含めて代理で申出をすることは可能ですので、そのような場合は他の相続人の申請義務も履行されたものとみなされます。
おわりに
相続人申告登記制度は、相続登記をしたくてもできない事情を抱えている相続人の方々にとっては、非常に有益な制度であるといえます。
ただし、相続人申告登記は、あくまで「相続登記の申請義務を履行したものとみなす」制度であって、正式な相続登記をするまでの緊急回避的な方法でしかありません。
そのため、相続手続きを完了するためには、最終的にはきちんと相続登記をしなければならない、ということだけはご理解いただければと思います。
相続人申告登記制度は、相続登記の義務化が始まる時期と同じく、令和6年4月1日から開始します。
それぞれの相続の事情に合わせて、うまく制度を利用していただければと思います。