相続放棄をしたあとの不動産は管理しないといけないの?【令和5年4月1日からルールが新しくなります】
被相続人の財産を相続したくない場合は、相続放棄をすれば、被相続人の相続人ではなくなりますので、財産を引き継ぐことはありません。
しかし、その一方で、相続放棄された被相続人の財産は、その後誰が管理することになるのか、という点が問題となります。
特に、このような管理責任や管理義務が問題になるのが、誰も住まなくなった空き家や管理が行き届かない土地などの不動産です。
相続放棄をしたはいいけれども、土地や家の管理を求められるのではないか、と不安に思う方もいらっしゃると思います。
この点について、令和5年4月1日から施行される改正民法において、明確に規定されることになりました。
今回は、このような「相続放棄をしたあとの財産の管理義務」について解説します。
この記事のポイント
- 令和5年4月1日から相続放棄をした人の相続財産の管理のルールが明確になる。
- 相続放棄をしたあとに相続財産の管理義務が発生するのは、相続財産を現に占有している者だけに限られる。
- 相続財産の管理義務は、相続人又は相続財産の清算人に対して相続財産を引き渡すことで終了する。
相続放棄をしたあとも財産の管理義務はある?
相続放棄をすることによって、被相続人の財産を相続することはできなくなります。
相続放棄をした人は、預貯金や現金、不動産などのプラスの財産を承継することはありませんし、借金や負債などのマイナスの財産を支払う義務もなくなります。
そして、相続放棄をすることによって、財産の相続権は他の相続人や次順位の相続人に移ることになります。
こうしてみると、「相続放棄をすれば相続財産とはもう一切関係がなくなる」と考えてしまうのが普通です。
しかし、ここで問題が生じます。
たとえ相続人が相続放棄をしたとしても、その相続財産は消滅するわけではなく、現実に存在しています。
財産が現実に存在するのであれば、それを管理(保存)する必要があります。
そのため、その財産を誰が管理(保存)するのか、ということが問題となります。
財産を「相続」することと、財産を「管理(保存)」することとは別の問題です。
相続放棄をすることによって財産を「相続」することはなくなりますが、財産の「管理(保存)」義務までがなくなるわけではありません。
つまり、相続放棄をしたからといって、必ずしも相続財産の管理(保存)義務まで免れるわけではない、ということです。
これまでの民法の考え方
では、相続放棄をした人は、相続財産の管理についてどのような義務があるのでしょうか。
改正前の民法では、相続放棄と管理義務について、以下のような条文が定められていました。
改正前民法第940条1項
(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
このように、「相続の放棄した者は」、「財産の管理を継続しなければならない。」とあり、相続放棄をしても相続財産の管理義務は残ることが規定されています。
一方で、財産の管理をいつまで行わなければならないのかについては、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」とされています。
これは、例えば第一順位の相続人Aが相続放棄をした場合、そのことによって相続人となった第二順位の相続人Bが相続財産の管理を始めることができるときまで、Aは相続財産を管理するということになります。
この改正前民法の規定については、「相続財産の管理を始めることができるまで」とは具体的にいつまでなのか、相続人全員が相続放棄をした場合はいつまで管理をしたらよいのかであるとか、これまで一切関わりのなかった相続人も相続放棄をすることで管理義務が発生することになるのではないかなど、様々な問題が指摘されていました。
改正民法でどう変わった?
このような法律の問題点を解消するため、改正された民法では、相続放棄したあとの管理義務について以下のように規定されることとなりました。
改正民法第940条1項
(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
今回の改正民法の条文の中で、ポイントとなるのは以下の点です。
「現に占有しているとき」
相続財産の管理義務が発生するのは、相続財産を占有している人だけに限定されることになりました。
これによって、被相続人や相続財産と全く関わりのなかった相続人が相続放棄をしても、管理義務を負うことはないことが明確になりました。
「財産を引き渡すまでの間」
今回の改正により、財産の管理をしなければならない期間が、次の相続人又は相続財産の清算人に対して財産を引き渡すまでと明確に規定されました。
これによって、いつまで財産を管理しなければならないのかという問題が解消することになりました。
「保存」
これまでの民法では、「財産の管理を継続しなければならない」とされていたものが、改正民法では「保存しなければならない」と変更されました。
このことから、相続放棄をした人の相続財産に対する義務は、「管理義務」から「保存義務」に変わったことになります。
この「保存義務」の内容については、「財産の現状を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないこと」を指すという考え方が大勢のようです。
相続放棄したあとの財産管理のルールが明確に
今回の民法改正によって、これまでの条文では解釈上曖昧であったため問題が生じていた点について、きちんと明確化されたといえるでしょう。
相続放棄者のうち、相続財産の管理(保存)をしなければならないのは、現に相続財産を占有している相続人だけに限られることになりましたし、その管理(保存)義務についても、次順位の相続人や相続財産の清算人に対して相続財産を引き渡しすることによって終了することになります。
このようにルールが明確になったことで、「相続放棄をしても、残った空き家をいつまでも管理しなければならないのではないか」というような不安を持っていた方も、その不安が解消することになるのではないでしょうか。
この民法改正による新しいルールは令和5年4月1日からスタートすることになります。
今回ご紹介した内容以外にも、近年の所有者不明土地・空き家問題を背景に、相続にまつわる法律やルールが目まぐるしく変わっています。
相続に関する最新の法律やルールについては、引き続きこちらのブログでご紹介していきますので、ご興味のある方はチェックしていただければと思います。