残された配偶者が住み慣れた家で安心して暮らせる権利【配偶者居住権について】

みなさんは、「配偶者居住権」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

これは、夫婦の一方が亡くなって相続が発生したときに、残された配偶者の居住権を保護する目的で、令和2年4月1日から新たに認められるようになった権利です。

今回は、この「配偶者居住権」について解説したいと思います。

この記事のポイント

  • 配偶者居住権は、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合に、被相続人の遺言や相続人間の遺産分割協議などによって、亡くなるまでまたは一定の期間、無償で建物に居住することができる権利である。
  • 配偶者居住権のメリットとしては、「配偶者が住み慣れた家に住み続けることができる」「不動産の財産価値が、居住権と負担付の所有権に分けられるため、相続財産の分割の仕方が柔軟になる」という点がある。
  • 配偶者居住権のデメリットとしては、「譲渡や売却をすることができない」「不動産所有者の税負担が大きい」「登記などの手続が面倒」「配偶者の年齢によっては、思っていたメリットが得られないことがある」という点がある。
  • 配偶者短期居住権は、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合に、「遺産分割協議がまとまるまで」もしくは「被相続人が亡くなってから6カ月間」のいずれかの期間は無償で建物に住み続けることができる権利である。

配偶者居住権とは

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなったときに、残された配偶者が亡くなった人の所有する建物に、無償で居住することができる権利です。

このような権利が認められるようになった背景には、高齢化社会が進む中で、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が長期間にわたり生活を続けることが多くなったことがあります。

残された配偶者にとって、住み慣れた家で引き続き生活を続けられるかどうかということは、非常に大きな問題です。

仮に、遺産分割の結果、配偶者が住み慣れた家から退去しなければならないとなると、配偶者にとって大きな負担となります。

また一方で、遺産分割の結果、配偶者が住み慣れた家を相続することができたとしても、代わりに他の相続財産である預貯金などを相続できない場合には、配偶者の老後の生活資金が確保できずに、生活がままならなくなってしまうケースも考えられます。

このような社会的な事情を踏まえて、令和2年4月1日から、配偶者が住み慣れた住居に居住できる権利として「配偶者居住権」が新たに設定されました。

この配偶者居住権には、通常の「配偶者居住権」と、「配偶者短期居住権」があります。

配偶者居住権の概要

配偶者居住権は、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合に、被相続人の遺言や相続人間の話し合い(遺産分割協議)などによって、亡くなるまでまたは一定の期間、無償で建物に居住することができる権利です。

配偶者居住権が成立する要件は、以下のとおりとなります。

配偶者居住権の成立要件

  • 被相続人が、令和2年4月1日以降に亡くなったこと
  • 残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
  • 配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していること
  • 遺産分割協議、遺言による遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得したこと
  • 被相続人が、建物を配偶者以外の者と共有していないこと

上記の成立要件を見て分かるとおり、配偶者居住権は、被相続人による遺言や相続人による話し合い(遺産分割協議)などによって取得することができる権利です。相続が発生したからといって自動的に生じる権利ではない点に注意が必要です。

配偶者居住権の存続期間は、原則として「配偶者が亡くなるまで」ですが、遺産分割協議や遺言などの中で、存続期間について特定の期間(例えば「20年」など)を定めた場合は、その期間だけ存続することになります。

配偶者居住権は、登記をすることによって第三者に対抗することができます。

登記をしなくても、配偶者居住権は成立しますが、万が一建物の所有者が第三者に建物を譲り渡した場合、その第三者に対して配偶者居住権を主張することができなくなってしまいます。

配偶者居住権は長期間にわたって存続することが想定される権利なので、将来の権利関係のトラブルを防ぐために、配偶者居住権の登記はきちんとしておく必要があるでしょう。

配偶者居住権のメリット・デメリット

配偶者居住権のメリットとしては、やはり「配偶者が住み慣れた家に住み続けることができる」ところにあるでしょう。

自宅を子供が相続した場合でも、配偶者居住権を設定することで、配偶者は安心して自宅に住み続けることができます。

もう一つのメリットは、「不動産の財産価値が、居住権と負担付の所有権に分けられるため、相続財産の分割の仕方が柔軟になる」という点です。

これまでは、配偶者が自宅に住み続けるために不動産を相続すると、相続財産の価値の大部分を不動産が占めている場合は、預貯金などの他の財産をほとんど相続できなかったり、代償金を支払わなければならなかったりして、その後の配偶者の生活に影響を及ぼしてしまうことがありました。

それが、配偶者居住権の設定によって、配偶者は不動産の全てを相続する必要はなくなり、居住権に相当する価値だけを取得することになるので、預貯金などの他の財産を相続できる余地が生まれるようになります。

配偶者としては、自宅の居住権を取得した上で、預貯金などの今後の生活資金も相続できることになり、大きなメリットといえるでしょう。

一方で、配偶者居住権のデメリットもいくつかあります。

デメリットの一つは、「譲渡や売却をすることができない」という点です。

配偶者居住権は、あくまで配偶者の居住権を保護するための権利なので、第三者に譲ることはできません。

つまり、途中で老人ホームなどの施設に入所することになったとしても、配偶者自身が自宅を売却することはできませんし、居住権を誰かに譲ることもできません。

また、建物の固定資産税は配偶者が負担することになりますが、土地の固定資産税は不動産の所有者が負担することになるので、不動産の所有者にとっては自分の住んでいない不動産の固定資産税を支払い続けることになります。

そのような意味では、「不動産所有者の税負担が大きい」という面もデメリットといえます。

あとは、配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要なため、そのような手続を面倒に感じる方にとっては、デメリットといえるかもしれません。

最後のデメリットは、「配偶者の年齢によっては、思っていたメリットが得られないことがある」という点です。

配偶者居住権は、存続期間が長いほど評価額が高くなります。

つまり、配偶者の年齢が若いほど、平均余命年数が長くなりますので、居住権の評価額が高くなってしまいます。

居住権の価値が高くなってしまうと、他の相続財産を取得する余地が少なくなってしまうことになりますので、メリットの2つ目で挙げた「相続財産の分割が柔軟になる」という利点が消えてしまうことになります。

このように、せっかく配偶者居住権を設定しても、期待していた効果が得られないかもしれない点は、注意が必要です。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権とは、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合に、「遺産分割協議がまとまるまで」もしくは「被相続人が亡くなってから6カ月間」のいずれかの期間は無償で建物に住み続けることができる権利のことです。

もし、遺言などによって被相続人が他の相続人や第三者に建物を遺贈した場合であっても、配偶者はすぐに建物を退去する必要はありません。

このような場合、建物の所有権を取得した人から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6カ月間は、無償で建物の居住することができますので、その間に転居先を探すことができます。

配偶者短期居住権は、配偶者居住権とは違い、遺言や遺産分割協議などで取り決める必要がありません。

また、配偶者短期居住権は、配偶者居住権と違い、登記をすることができません。

まとめ

今回は、配偶者居住権について解説しました。

配偶者居住権は、被相続人の配偶者の居住権を保護するための制度ではありますが、メリットもデメリットもある制度であり、必ずしも利用しやすい制度というわけではありません。

そのような意味では、あとから後悔をしないためにも、制度の内容をしっかり理解したうえで利用していただきたいと思います。