亡くなった人の確定申告「準確定申告」とは?

相続が発生した場合の手続の中で、「準確定申告」も忘れてはいけない大事な手続です。

「準確定申告」は、亡くなった人についての確定申告ですが、通常の確定申告と同様の点もあれば違う点もあります。

今回は、この「準確定申告」の内容や手続きの流れについて解説していきます。

この記事のポイント

  • 準確定申告は、亡くなった人の所得に対する確定申告である。
  • 準確定申告が必要なケースは、亡くなった人が自営業などの事業収入があった場合や2か所以上から給与収入を受けていた場合、給与収入が2,000万円を超えていた場合、年金収入が400万円を超えていた場合などである。
  • 準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内である。
  • 準確定申告の手続や必要書類は、通常の確定申告とほぼ同じ。ただし、相続人が複数いる場合は相続人全員の連署が必要である。

準確定申告とは

準確定申告とは、亡くなった人の所得に対する確定申告のことです。

通常の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日に申告・納税をします。

これに対して、亡くなった人については、相続人が1月1日から死亡した日までの所得について確定申告をすることになります。

相続人が複数いる場合は、全員が共同して(連署して)申告をする必要があります。

準確定申告をする必要がある人は?

亡くなった人全てについて、準確定申告をする必要があるわけではありません。

準確定申告が必要なケースは、亡くなった人が以下のいずれかに当てはまる場合です。

準確定申告が必要な人

  • 自営業やフリーランスで事業収入があった場合
  • 2か所以上から給料を受け取っていた場合
  • 給料収入が2,000万円を超えていた場合
  • 公的年金等の年金収入が400万円を超えていた場合

ただ、準確定申告が必要ない人でも、申告をすることによって税金が還付される場合もあります。年末調整を行っていない場合や医療費控除・寄付金控除が受けられる場合などがそれに当たります。

このようなケースに当てはまる場合は、準確定申告をして税金の還付を受け取る方がお得といえます。

準確定申告の期限

準確定申告は、「相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内」に行う必要があります。

例えば、4月1日に死亡を知った場合、申告の期限は8月1日までとなります。

申告期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税といった追徴税がかかる可能性がありますので、申告の期限には注意しましょう。

準確定申告の手続

準確定申告の手続は、通常の確定申告とほぼ同じです。

必要な書類を収集し、申告書を作成して税務署へ提出・納税をすることになります。

準確定申告で必要な書類の主なものとしては、亡くなった人の源泉徴収票や、保険料等の控除証明書、医療費の領収書などが挙げられます。

準確定申告で特殊な点として、相続人が2人以上いる場合は申告書に相続人全員が連署する必要があります。

相続人が遠方に離れている場合には、署名・押印にも時間がかかることが予想されますので、期限に余裕をもって申告書の作成に取り組む必要があるでしょう。

まとめ

今回は、準確定申告の内容を理解していただくために、ポイントを絞って解説しました。

いざ相続が開始したときに余裕をもって取り組むことができるように、「どのような場合に準確定申告が必要か」「どのように手続を進める必要があるのか」について、ご家族の場合を考えながら知識を持っておくとよいでしょう。