いらない土地を国に引き取ってもらう新しい制度「相続土地国庫帰属制度」

近年、使用しなくなった土地の管理の負担が重いことから、土地を手放したいと考える人が増加しています。

特に、相続によって土地を取得した人は、自分が望んで土地を取得したわけではない場合も多いので、その思いは強いようです。

いらない土地は売却するなりして処分すればよいとお考えだと思いますが、田舎の土地になるとなかなか買い手や引き取り手も見つからないため、そう簡単にはいきません。

結果として、処分したくても処分できない土地があちこちに放置されているのが現状のようです。

このような土地は、きちんとした管理がなされずに放置されていることが多いため、周辺の土地や住民に悪い影響を及ぼすこともあります。

このような背景から、相続した土地を国庫に帰属させることができる制度ができました。

それが、「相続土地国庫帰属制度」です。

今回は、この新しい制度について解説していきます。

この記事のポイント

  • 「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度である。
  • 制度は、令和5年4月頃までには開始される予定。
  • 制度の申請をできる人は、相続又は遺贈により土地の所有権又は共有持分を取得した人。
  • 土地の要件として、却下要件・不承認要件に該当しない土地のみが国庫に帰属することを認められる。
  • 10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要がある。

相続土地国庫帰属制度の概要

「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度です。

ただし、何でもかんでも国が引き受けるとしてしまうと、国が負担する土地の管理コストが膨大になりますし、いつでも国に押し付けられると考えて、自分の土地の管理責任を放棄する人も現れることから、一定の要件を満たした土地だけを引き受けることになっています。

また、要件を満たした土地を国庫に帰属させるにあたり、10年分の土地管理費に相当する負担金を納付する必要があります。

詳しい手続の内容については今後決まることになりますが、大まかには以下のような流れになるようです。

  • 承認申請
  • 法務大臣(法務局)による要件審査
  • 承認
  • 申請者が負担金を納付
  • 国庫に帰属

相続土地国庫帰属制度は、法律が公布された日(令和3年4月28日)の後2年以内の政令で定める日から開始される予定です。

政令は現在のところ未制定のため、具体的な日程は分かりませんが、令和5年4月頃までには開始すると思われます。

誰が制度を利用できる?

相続土地国庫帰属制度を利用することのできる人は、「相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権又は共有持分を取得した者」と定められています。

相続等によって土地の所有権の全部を取得した人はもちろん、所有権の一部を取得した人も利用可能です。

また、相続等によって土地の共有持分の全部または一部を取得した人についても、利用が可能となっています。

さらに、相続等以外の原因(売買や贈与)で共有持分を取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した人と共同で申請する場合に限って、この制度を利用することができます。

国庫に帰属できる土地の要件は?

相続土地国庫帰属制度における土地の要件は、「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地に該当しないこと」としています。

具体的には、以下のような却下・不承認の要件が定められています。

却下要件(いずれかに該当する場合、承認申請を却下されます。)

  • 建物の存する土地
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  • 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

不承認要件(いずれかに該当する場合、不承認処分とされます。)

  • 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  • 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  • 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
  • 上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

要は、上記のような却下要件・不承認要件に該当しないような土地しか認められないということになります。

どういった土地がよくてどういった土地がダメなのかというような具体的な事例は、制度が開始してみないと明らかにはなりませんが、制度を利用する場合は、少なくとも上記の要件に引っかからないように準備をしておく必要があるようです。

納付する負担金の額は?

相続土地国庫帰属制度を利用する場合、負担金を国に納める必要があります。

この負担金は、「土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額」とされています。

具体的な金額は、地目、面積、周辺環境等の実情に応じて決定するようで、詳細については今後政令で規定されるようです。

参考として、現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野の場合は約20万円、市街地の宅地(200㎡)の場合は約80万円とのことです。

おわりに

「いらない土地を国が引き取ってくれる制度」と聞くと、大変便利な制度のように思いますが、制度の詳しい内容を見ると、そうとも言い切れないかもしれません。

特に、土地の要件について見ると、そのままの状態で要件を満たしている土地は少ないように思います。

たとえば、田舎の山林のような土地は、境界がはっきりしていないものが多いので、それだけで却下要件に当てはまってしまいます。

仮に要件を満たすために境界確定の測量をするだけでも、相当な金額(数十万円)の負担がかかってしまいます。

また、実際に国に納める負担金がどの程度の額になるのかについても気になるところです。

まだまだはっきりしない部分もありますが、相続した土地の管理・処分に困っている人にとっては、大きな助けとなる制度かもしれません。

今後、徐々に制度の詳細が明らかになると思いますので、そのときにはこのブログで報告させていただきます。