当事務所では、借金に関する問題にお悩みの方々のご相談・債務整理手続もお受けしております。

債務整理手続には、任意整理・自己破産・個人再生といった様々な種類の手続がありますが、当事務所はお客様の債務の状況や経済状態などを検討した上で、適切な債務整理手続をご提案させていただきます。

借金に関する問題はなかなか相談しづらいことですが、現状を打破するためにはまず一歩前に進む勇気も必要です。

当事務所は債務整理の専門家として、責任をもってお客様の借金問題解決のお手伝いをさせていただきます。

債務整理の手続費用は分割支払いも可能です

当事務所では、債務整理手続に関する費用につきましては分割支払いに応じております。

手続費用の支払いがご心配な方は、気軽にお申し出ください。

任意整理

 任意整理とは、裁判手続を利用せずに直接債権者と交渉して、借金の減額や利息の一部カット、返済回数・方法などを決定し和解をする方法です。

なお、個別の債権額が140万円までの事案については司法書士が任意整理を行うことができますが、個別の債権額が140万円を超える事案の任意整理は、弁護士のみが行うことができますので、ご依頼の際にはご注意ください。

自己破産

自己破産とは、必要最低限の財産を除いた自己の財産を金銭に換えて、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済する代わりに、残りの借金を免除してもらい、経済的な更生を図ろうとする方法です。本人にめぼしい財産がない場合には、財産を金銭に換える手続を介することなく、簡便な手続で破産手続は終了することになります。

個人再生

個人再生とは、裁判所の監督の下で認可された再生計画に基づき総債務の一部を返済し、残債務を免れることにより債務者の経済生活の再生を図る制度です。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。 個人再生の場合、住宅ローン特則を利用することにより、住宅を手放すことなく手続を進めることができます。