成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症の方や精神的・知的障がい者の方など判断能力が低下した人の権利を守り、安心して生活を送っていただくための支援を目的とする制度です。この制度には、本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の類型があります。
当事務所では、裁判所へ後見開始の申し立てを行うための書類作成やサポートをしたり、事案によっては司法書士自身が後見人に就任してご本人の財産管理・身上監護をさせていただきます。
また、将来判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ後見人になってほしい人との間で財産管理等の内容について取り決めをしておく「任意後見契約」を締結するための手続のサポートもさせていただきます。
成年後見の申し立て
本人がすでに認知症などにより判断能力を欠いている場合に成年後見制度を利用するには、家庭裁判所へ「後見開始の申し立て」を行う必要があります。申し立てができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族です(場合によっては市区町村長が申立人になることもあります)。申立先は、本人が居住する住所を管轄する家庭裁判所です。
申し立てがなされると、家庭裁判所において申立ての内容についての調査や申立人・後見人候補者に対する審問、場合によっては本人の精神鑑定が行われます。申し立てが認められると、家庭裁判所より後見人が選任され、後見が開始します。
任意後見制度
任意後見制度は、将来自分の判断能力が不十分になったときに、誰にどのような支援や援助をしてほしいかをあらかじめ決めておくものです。
この制度を利用する場合、まず本人と任意後見受任者との間で任意後見契約を締結します。その後、本人の判断能力が衰えた際に、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行います。家庭裁判所より任意後見監督人が選任されると、任意後見人(任意後見受任者)による後見が開始します。
成年後見人の職務
成年後見人の職務は、大きく分けると「財産管理」と「身上監護」になります。
成年後見人は、それらの職務の遂行状況を定期的に家庭裁判所へ報告し、家庭裁判所の監督を受けます。
1.財産管理
現金・預貯金の保管・管理、本人の生活のための入出金の管理や、不動産についてはその用途にあった管理を行います。本人の財産と成年後見人の財産を混同しないようにきちんと管理することが必要とされます。
2.身上監護
施設の入退所に関する手続きや、介護サービスの契約、健康診断等の受診手続き、訪問などによる本人の状況の見守りなど、本人の生活・医療・介護に関する契約や手続きを行います。